再就職による失業保険の給付について教えてください。
7月の末にハローワークに失業手続きに行き、一週間の待機期間ののち、自主都合による退社のため、只今3ヶ月間の給付制限中です。
実は今日、ありがたいことにハローワークから、紹介したい案件があると言われました。
先方の企業が急募のため、週明けに面接をし、双方合意の上では16日より勤務してほしいという内容です。
前置きが長くなってしまいましたが、そのような状況での質問です。
私は今月18日の金曜日が3ヶ月後の初めての失業認定日になっています。
もし16日から勤務していた場合、18日の失業認定日には就業しているという判断になりますよね??
その場合は失業給付金は、再就職手当?として、またしばらく待たなくてはいけないのでしょうか?
正直数万円でもあてにしていたので、就職先での給料となるとまた2カ月位待たなくてはなりません・・。
まだ決まってもいないので先走ってもしかたないのですが・・。
お詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
7月の末にハローワークに失業手続きに行き、一週間の待機期間ののち、自主都合による退社のため、只今3ヶ月間の給付制限中です。
実は今日、ありがたいことにハローワークから、紹介したい案件があると言われました。
先方の企業が急募のため、週明けに面接をし、双方合意の上では16日より勤務してほしいという内容です。
前置きが長くなってしまいましたが、そのような状況での質問です。
私は今月18日の金曜日が3ヶ月後の初めての失業認定日になっています。
もし16日から勤務していた場合、18日の失業認定日には就業しているという判断になりますよね??
その場合は失業給付金は、再就職手当?として、またしばらく待たなくてはいけないのでしょうか?
正直数万円でもあてにしていたので、就職先での給料となるとまた2カ月位待たなくてはなりません・・。
まだ決まってもいないので先走ってもしかたないのですが・・。
お詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
採用が決まったら、採用日の前日に職安で認定を受け、その日までの手当を受ける、と説明を受けたはずでは?
(給付制限満了日の翌日から支給開始)
再就職手当は、また別に出ます。
一週間の待機期間→7日の待期期間
(給付制限満了日の翌日から支給開始)
再就職手当は、また別に出ます。
一週間の待機期間→7日の待期期間
この度結婚をしまして、近々お仕事を辞める予定です。
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。
その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
夫の扶養に入りたいのですが、4月から辞める月までの給与、賞与、交通費が130万を超えてます。
その場合 扶養の対象外となりますか?
もし対象外なら失業保険をもらって、来年から扶養に、、と考えています。世間知らずであまりこういう事に関して詳しくないので、どなたか賢い方法がわかれば教えてくださいm(_ _)m
控除額が有りますから 申告すべき所得を 計算しなければ 判りません。
会社の福利厚生係りに お問い合わせされる事を お勧め致します。
会社の福利厚生係りに お問い合わせされる事を お勧め致します。
失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
失業保険の延長と出産一時金について
私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?
また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
詳しい方教えて下さい。
私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?
また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
詳しい方教えて下さい。
●延長手続きについては、辞めて1ヶ月経過後の30日間のみ手続きできます。
天災などやむを得ない理由などの時はこの期間外でも手続きできる場合がありますが、
代理人による申請や郵便などでも手続きは可能でしたので、つわりはやむを得ない理由として認められるのは厳しいと思います。
●額は基本的に35万になっているはずですが・・・。どうでしょう。もう一度会社などに確認してみてください。
●失業給付金と扶養については会社によって規定が異なります。
貰っていても扶養になれる所。失業給付の日額が3,612円以上だと扶養から外れる。額に関係なく扶養を外れる・・・。
夫の会社の健康保険組合も額に関係なく、失業給付の申請の時点から扶養を外れなければいけない所でした。
天災などやむを得ない理由などの時はこの期間外でも手続きできる場合がありますが、
代理人による申請や郵便などでも手続きは可能でしたので、つわりはやむを得ない理由として認められるのは厳しいと思います。
●額は基本的に35万になっているはずですが・・・。どうでしょう。もう一度会社などに確認してみてください。
●失業給付金と扶養については会社によって規定が異なります。
貰っていても扶養になれる所。失業給付の日額が3,612円以上だと扶養から外れる。額に関係なく扶養を外れる・・・。
夫の会社の健康保険組合も額に関係なく、失業給付の申請の時点から扶養を外れなければいけない所でした。
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