質問です。 失業保険のことで離職理由が労働契約満了による離職(労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった)というのはすぐに失業保険でないのですか
1)3年未満の反復する労働契約の満了
2)離職前の2年間で12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある
上記1)2)ともに該当すれば 離職理由:2D で、給付制限(3ヶ月)なしで失業給付を受けることができる。
1)に該当しなければ給付制限(3ヶ月)は免れないし、2)に該当しなければ失業給付は受けられない。
2)離職前の2年間で12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある
上記1)2)ともに該当すれば 離職理由:2D で、給付制限(3ヶ月)なしで失業給付を受けることができる。
1)に該当しなければ給付制限(3ヶ月)は免れないし、2)に該当しなければ失業給付は受けられない。
失業保険について。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。
転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?
原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。
ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。
〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
会社を退職しました。ハローワークに失業保険の申し出に行きたいのですが、何を用意すればいいのでしょうか?
因みに、3ヶ月後に入籍する予定でおります。そのようなことは失業保険を受ける際に言ってしまってもいいのでしょうか。教えて下さい。
因みに、3ヶ月後に入籍する予定でおります。そのようなことは失業保険を受ける際に言ってしまってもいいのでしょうか。教えて下さい。
離職票を前勤務先に請求して下さい。
後は印鑑があれば大丈夫です。
入籍の件は言わなくていいでしょう。とりあえず別問題なので、担当の人も聞いてこないと思いますが。
後は印鑑があれば大丈夫です。
入籍の件は言わなくていいでしょう。とりあえず別問題なので、担当の人も聞いてこないと思いますが。
失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険受給と扶養について質問。
専業主婦で現在、失業保険受給中です。
先日、第1回目の認定日を受けました。
知人から失業保険受給中だと扶養から外れて、年金やら社会保険の手続きをしに市役所行ったと聞きました。
ちなみに、もう一人の既婚者知人は、扶養から外れず(日額5000円給付)そのまま放置と言ってます。
私は初耳だったので、そういった手続きはまったくしてないのですが、しなくてはいけないものですか?
日額は約5000円です。
主人は某メーカーに勤めるサラリーマンなので、そこの会社で年金や社会保険!?(保険証)に加入してます。
手続きする場合は、どこに連絡すればいいのですか?(どこにいけば…)
あと、受給は開始してますが、手続きが遅いから罰金とかあるのでしょうか…
長文で申し訳ないですが、簡単に分かりやすく教えていただければ、幸いです。
よろしくお願いします。
専業主婦で現在、失業保険受給中です。
先日、第1回目の認定日を受けました。
知人から失業保険受給中だと扶養から外れて、年金やら社会保険の手続きをしに市役所行ったと聞きました。
ちなみに、もう一人の既婚者知人は、扶養から外れず(日額5000円給付)そのまま放置と言ってます。
私は初耳だったので、そういった手続きはまったくしてないのですが、しなくてはいけないものですか?
日額は約5000円です。
主人は某メーカーに勤めるサラリーマンなので、そこの会社で年金や社会保険!?(保険証)に加入してます。
手続きする場合は、どこに連絡すればいいのですか?(どこにいけば…)
あと、受給は開始してますが、手続きが遅いから罰金とかあるのでしょうか…
長文で申し訳ないですが、簡単に分かりやすく教えていただければ、幸いです。
よろしくお願いします。
〉年金やら社会保険の手続きをしに
→国民年金や国民健康保険の手続きをしに
〉しなくてはいけないものですか?
はい。
日額が5000円なら、確実に被扶養者・第3号被保険者ではありません。
〉手続きする場合は、どこに連絡すればいいのですか?(どこにいけば…)
まず、ご主人が、会社経由であなたを被扶養者・第3号被保険者から外す届け出をします。
その後、あなたが市町村の担当課で手続きします。
〉手続きが遅いから罰金とかあるのでしょうか…
・保険証を使って受診していたら不正使用として保険が負担した医療費の返還を求められます。
・手当の対象となった初日にさかのぼって、保険料/税を払うことになります。
→国民年金や国民健康保険の手続きをしに
〉しなくてはいけないものですか?
はい。
日額が5000円なら、確実に被扶養者・第3号被保険者ではありません。
〉手続きする場合は、どこに連絡すればいいのですか?(どこにいけば…)
まず、ご主人が、会社経由であなたを被扶養者・第3号被保険者から外す届け出をします。
その後、あなたが市町村の担当課で手続きします。
〉手続きが遅いから罰金とかあるのでしょうか…
・保険証を使って受診していたら不正使用として保険が負担した医療費の返還を求められます。
・手当の対象となった初日にさかのぼって、保険料/税を払うことになります。
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