失業手当てについて無知なもので教えてください。
今、育児中で主人の扶養に入ってます。

三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?

あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
三年前に離職されたという事で宜しいでしょうか?

結論から言いますと受給資格は消滅しています。

雇用保険は離職後1年以内にもらい終わらなければならないからです。

追記:以前の勤め先で支払い続けた三年間分の雇用保険の権利を失ったばかりか、次の勤め先ではまた新たに6ヶ月加入しなければ失業保険は受給できません。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上から6ヶ月以上に改正されたのは、有期雇用契約の雇い止めや正当な理由のある自己都合の場合で、純粋に一身上の都合による退職ならば、今でも、12ヶ月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間は、1つの職場でのことではなく、もちろん通算できます。
しかし、、そもそも今の職場で、入るか入らないかを選べるというのがおかしな話なんですが、入れる条件だけど、ごまかすかい?と聞かれているのだと認識してください。本当なら、どうするかを考えること自体がおかしいのだと、認識してもらってから、一応はどうなるかを考えますと。

1)前の職場が自己都合退職の場合は、今の職場で雇用保険の被保険者とならないと、失業しても雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たないので、基本手当の受給はできません。前職の賃金など関係ない。被保険者になるしかありません。

2)前の職場で、特定受給資格者または特定理由離職者で、被保険者期間6ヶ月でもよいとした場合。
忘れてはいけないのは、『過去2年間に12ヶ月。または過去1年間に6ヶ月でも良い』ということなので、8ヶ月被保険者期間があるから大丈夫なのでしょうけれど、離職から1年以内に貰い終わらなければ、貰いきらない分は消滅しますので、長く勤める気なら、入るべきということでしょうか。

いずれにしても、『被保険者資格の条件にあてはまるなら、被保険者資格取得の手続きをする』それが常識です。
失業保険をもらえるのは1年?6ヶ月?どちらでしょう?
派遣してます。

期間限定の仕事なので各種保険はつかないと思っていたら
先日、雇用保険を付けれるとのこと
はじめに説明していなかったことを謝られたのですが
もう半年も働いています。
この仕事もいつまでははっきりわからないですが
長ければ来年夏くらいまでかもしれません
となると、もし1年保険をかけないといけないなら今からはムリです
半年だと仕事の具合で間に合うカモ?しれません。
わかりませんが・・・

さかのぼって付けてもらうことはムリなようで
なんか納得できません。
>この仕事もいつまでははっきりわからないですが・・・

会社の都合で解雇(契約満了等)になれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険手当の受給は可能です。

※出来ればさかのぼって雇用保険加入を再度お願いしてみるのがいいでしょうね。
失業保険について。
失業保険の受給資格は離職日から2年間で11日以上勤務している月が12ヶ月ある場合ですが、育休後退職する場合産休育休を取得した場合は、
2年+産休育休と聞きました。産休前2年間に11日以上勤務している月が12ヶ月あればいいと言う事ですか?あまり意味が分かりません。
その育休中の賃金、雇用保険はどのようになっていたのでしょうか。
それによって変わると思います。
「補足」
それであればその育休の期間は除かれて計算されると思います。
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