派遣の失業保険について、質問します。派遣先が5月から10月末で期間満了で退職になります。
仕事を紹介して欲しいと伝えておりましたが、
ないと言われて、退職日を迎えました。雇用保険には加入しておりました。
こういう場合、離職票を発行して貰い、失業保険を貰う事は可能なのでしょうか。3か月の待機の後の給付になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
仕事を紹介して欲しいと伝えておりましたが、
ないと言われて、退職日を迎えました。雇用保険には加入しておりました。
こういう場合、離職票を発行して貰い、失業保険を貰う事は可能なのでしょうか。3か月の待機の後の給付になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
5月から雇用保険に加入していますか?
契約満了等の会社都合であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ません。
5月が11日以上の就労日(賃金支払いの基礎となった日数)が無ければ1ヶ月とカウントされませんのでご注意を。
【補足】
前職と合わせてで可能ですが、前職の離職票も必要になります。
契約満了等の会社都合であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ません。
5月が11日以上の就労日(賃金支払いの基礎となった日数)が無ければ1ヶ月とカウントされませんのでご注意を。
【補足】
前職と合わせてで可能ですが、前職の離職票も必要になります。
育児休業給付金について教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
再就職手当てについて教えてください
3末に正社員で勤めた会社を退職し4末に失業保険の申請をしました。
認定日は5末頃です
引っ越しなどで説明会を行くのを忘れ今まで放置でした…
当然失業保険はもらえてないのですが、7月2日から雇用保険ありの派遣で働き始め、再就職手当ては受けとることができるのかと疑問に思いました。
再就職は受けとることができますか??
3末に正社員で勤めた会社を退職し4末に失業保険の申請をしました。
認定日は5末頃です
引っ越しなどで説明会を行くのを忘れ今まで放置でした…
当然失業保険はもらえてないのですが、7月2日から雇用保険ありの派遣で働き始め、再就職手当ては受けとることができるのかと疑問に思いました。
再就職は受けとることができますか??
たぶん、大丈夫だろう、と。
離職理由がどうあれ、1度も認定日に出向いてないので、待期期間が満了していることが未確認になっているので、そこんところが気にはなりますが、就業する手続きをするときに、待期期間が満了していることの確認もされるのではないか、と。
まあ、忘れちゃうくらいだったら、私なら申請しません。すぐに辞めちゃうかもしれないという懸念がなければなおさら。
失業給付は1円でも受け取ってしまうと、被保険者期間がゼロになります。
今回は受給申請しちゃっているので、今回の受給期間内にまた離職をすると今の資格での受給が継続されることになります。そのあたりはしおりにも記載があるのではないかと思います。受給が継続されるので、新たな受給資格が発生しない限り、離職した時期によっては所定給付日数分の基本手当がもらえない状態に陥りますが、すでに就業出来てるわけですから、被保険者期間を通算させた方が将来的にはお得です。
その代り、最悪でも、今回の転職で再び雇用保険の被保険者になった日の前日までは正当な理由のない自己都合による退職は避けるようにしましょう。
再就職手当の申請をするかどうかに関係なく、就業した報告はしておかないといけないので、本来であれば就業開始直後の認定日か就業開始日の前日に当たる開庁日に手続きしなければいけないので、一度ハローワークに問い合わせをして、雇用保険受給資格者証を持っていない(はずです。初回説明会の時か1回目の認定日にもらうことになっていたはずなので)ことと認定日に出向いていないことを説明して、いつ行けばいいのか確認してください。
離職理由がどうあれ、1度も認定日に出向いてないので、待期期間が満了していることが未確認になっているので、そこんところが気にはなりますが、就業する手続きをするときに、待期期間が満了していることの確認もされるのではないか、と。
まあ、忘れちゃうくらいだったら、私なら申請しません。すぐに辞めちゃうかもしれないという懸念がなければなおさら。
失業給付は1円でも受け取ってしまうと、被保険者期間がゼロになります。
今回は受給申請しちゃっているので、今回の受給期間内にまた離職をすると今の資格での受給が継続されることになります。そのあたりはしおりにも記載があるのではないかと思います。受給が継続されるので、新たな受給資格が発生しない限り、離職した時期によっては所定給付日数分の基本手当がもらえない状態に陥りますが、すでに就業出来てるわけですから、被保険者期間を通算させた方が将来的にはお得です。
その代り、最悪でも、今回の転職で再び雇用保険の被保険者になった日の前日までは正当な理由のない自己都合による退職は避けるようにしましょう。
再就職手当の申請をするかどうかに関係なく、就業した報告はしておかないといけないので、本来であれば就業開始直後の認定日か就業開始日の前日に当たる開庁日に手続きしなければいけないので、一度ハローワークに問い合わせをして、雇用保険受給資格者証を持っていない(はずです。初回説明会の時か1回目の認定日にもらうことになっていたはずなので)ことと認定日に出向いていないことを説明して、いつ行けばいいのか確認してください。
雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
妊娠出産し、現在、失業保険申請中です。
最初の会社で7年お勤めし、その後、転職を繰り返してきました。
7年お勤め後、1年以上あいて雇用保険に加入したと思いますが、
今回加入期間が9年10ヶ月17日でした。
転職を繰り返してきた為とは思いつつ、あと1ヶ月半あれば、加入期間が10年になり、
失業給付期間も90日から120日になります。
すぐに仕事が見つかるとは思えず、1ヶ月分、給付期間が違うのは、なんだかやるせない
気持ちになってしまいました。
こんな気持ちになったこと、ある方、いらっしゃいますか。
最初の会社で7年お勤めし、その後、転職を繰り返してきました。
7年お勤め後、1年以上あいて雇用保険に加入したと思いますが、
今回加入期間が9年10ヶ月17日でした。
転職を繰り返してきた為とは思いつつ、あと1ヶ月半あれば、加入期間が10年になり、
失業給付期間も90日から120日になります。
すぐに仕事が見つかるとは思えず、1ヶ月分、給付期間が違うのは、なんだかやるせない
気持ちになってしまいました。
こんな気持ちになったこと、ある方、いらっしゃいますか。
規定がある以上、仕方ない事ですね。
期間や年齢、どこかで線引きしなければと言う事です。
年齢にしても、あと数ヶ月早く生まれていれば、なんて人もいるでしょう。
3ヶ月(90日)あるのですから、求職活動を頑張ってください。
期間や年齢、どこかで線引きしなければと言う事です。
年齢にしても、あと数ヶ月早く生まれていれば、なんて人もいるでしょう。
3ヶ月(90日)あるのですから、求職活動を頑張ってください。
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