海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。

それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
再就職できる余地がないのだから、受けられません。



〉3か月の待機期間
「給付制限」ですね。
扶養に入った場合の失業保険について
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。

現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?

雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
扶養に入る=雇用保険から外れる と、勘違いされていませんか?

週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。

一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。

そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。

もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。

ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。

「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
傷病手当金及び失業保険に関して
会社を4/16日付けで退職いたしました。
原因は鬱病で一回目の申請書は会社経由で健保組合に提出中です。

退職後も労務不能なので傷病手当金をもらおうと思っており受給要件は満たしております。

退職後の手続きに関してなのですが、いくつかわからない事がありましたので質問させていただきます。

1, 失業保険に関して
ハローワークへ失業保険延長手続きはいつ行ったらよろしいのでしょうか?

会社を鬱病で辞めた場合、一応自己都合になっているのですが、3ヶ月の待機期間の後、つまり
退職日から31~60日の間の一ヶ月間に手続きを行うっぽい事がかいてあったのですがすぐに行う(退職原因
鬱病なので待機なし)との書き込みもありわかりません。

また例えば、傷病が8月頃に治った場合、傷病手当金を打ち切ってから(労務可能)失業保険は何か月分もらえるのでしょうか?
就業していたのは2年半です。

宜しくお願い致します。
>ハローワークへ失業保険延長手続きはいつ行ったらよろしいのでしょうか?

退職日の翌日から30日経過後1か月以内にいく必要があります。

>また例えば、傷病が8月頃に治った場合、傷病手当金を打ち切ってから(労務可能)失業保険は何か月分もらえるのでしょうか?

勤続期間2年半で自己都合退職なら、90日分受給出来ます。
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