1日2時間からでいけるバイトについて
今現在、失業保険を受給中の関係で、1日2時間からいけるバイトを
ネットなどで探していますが、なかなか見つかりません。

2時間からokのバイトで、どのようなものがあるのかご存知の方がいらっしゃったら
教えていただければと思います。

また、3時間4時間からの募集でも、こちらの交渉次第でどうにかなる場合も
あるのでしょうか??
1日2時間となると夜のパチンコ屋の清掃や、オバチャンが建物や駅前でやる清掃ですね。


3時間、4時間で募集してる以上はこちらが交渉しても2時間に減らすのは無理ですね。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
現在職業訓練校に行っており、来週終了します。今は失業保険を受給中なので主人の扶養からもはずれ、年金・保険と毎月払い込んでいましたが、また扶養に入る予定です。
そこで質問ですが、今月中に扶養に入る手続きをしてもらった場合、私は今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
厚生年金と健康保険料は、毎月前月分が翌月給与から差し引かれると聞きました。なので今月分の国民年金払ってしまうと、4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?それとも、今月は自分で支払って、扶養手続きは来月したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
今月中に扶養に入る手続きはできないと思います。
なぜなら、現在失業保険を受給中だからです。受給中は扶養に入ることができません。収入があると認定されるからです。失業保険が終わってから手続きしてください。
まあ、一番いいのは仕事が見つかることですよね、がんばってください。
妊娠→退職後の、夫の扶養に入る、及び失業保険受給のための手順についてです。出産のため、9月で現在の会社を退職し、夫の扶養に入るつもりでしたが、出産後働ける時期がきたら別会社に復帰したいため、失業保険受
給の延長も考え出しました。

なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
離職票は提出ではなく、原本を求められるのであれば「提示」でOKです。
「提出」するのであればコピーを提出して下さい。
少なくても奥様の離職票の原本をご主人の会社が返却してくれないなんていうことはありません。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
まず、フルタイムで働いていたのであれば日額3612円を超えますので受給中は扶養にはなれない場合が多いです。

で、まず、ご主人の会社で社保、年金の扶養の既定と必要書類、失業手当の受給時にどういう扱いになるかをきちんと確認してください。所属する保険組合によって受給延長中などの扶養の扱いが異なる場合があります。

延長中扶養になれるなら、そのように手続きをとり、お子さんが生まれてからのち再就職をするときに受給手続きをします。最長で4年ですが、受給期間も含みますので、3年を目安にした方がいいです。

>それ以外の選択肢としては

それ以外については延長中に扶養になれない場合に改めて考えた方がいいでしょう。
社保の継続は退職後21日以内でないと手続きはできませんので注意が必要です。

ちなみに、予定日はいつでしょう。出産手当金の対象にはなりませんか?
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