退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。

健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。

傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、

どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?

離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。

国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?

病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??

退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。

具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。

次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。

それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。

2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。

まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。

最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。

では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。

補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。

すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
契約の更新について教えてください。
1年契約で今の企業に採用になったのですが、契約期間の終了が近づいていても、企業側から更新の話をいただいておりません。
労働契約書には「契約終了の30日前に、当事者双方で協議のうえ、就業規約違反等の特段の事情がない場合、契約を1年間更新するものとする」と記載されています。
商業規約違反などはしていないのですが、更新の話を頂けないということは、契約更新はないのでしょうか?



ps
私的には、就業時間が契約書の時間より15分早い、通勤手当が契約書より2000円安い。など1つ1つは騒ぐに値しない小さなことなのですが、契約書と違う事が多くて契約の更新はしたくないと考えているのですが、以前勤めていた企業で契約更新のお話をいただかなかったので退職したら、失業保険をもらう段階で【自己退社】になっていることを知り、失業保険がもらえず企業側ともめてしまったので、今回はそういうことのない様に退社したいと考えています。
質問者のもつ懸念が回答側に伝わってこないのは、期間満了日が何月何日なのかという点の説明がないせいだと思うのですが。
例えば契約期間が「3月31日まで」なら、2月頭の時点で話がないのは当然だろうという気がするし。

単に、相手は、原則として更新するものと考えていて、更新しない場合は早めにいう必要があるが、そうでないなら直前に言えばよいだろうと思っているのだと推測しますが。


〉契約更新のお話をいただかなかったので退職したら、失業保険をもらう段階で【自己退社】になっている

まず、「更新はないのですか?」と訊くべきでしたね。
特定理由離職者の認定では、更新を希望したがされなかったことが条件ですし。
失業保険について

仕事を自己都合で離職したのですが 急に結婚がはやまり一ヶ月後に結婚するかもしれません。

結婚したならば失業保険の手続きが完了しても 取り消しになってしまうのですか?
失業保険を受給するには『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業につけず、積極的に求職活動を行っている方』が対象になります。


ですので、結婚したから取り消しになることはありませんが、求職活動をせずに家事に専念する場合は受給できなくなります。
失業保険の給付について。
同僚の奥さんが派遣切りにあい、失業手当てをもらいつつ求職活動中です。
今朝、相談されたのですが無知ゆえに答えられなかったので質問させてください。


*状況*
・職安にて手続きをし、待機満了日が平成22年12月20日。
・給付日数90日間、仕事がなかなか決まらず…個別延長受給該当者だったため、60日間の個別延長を平成23年4月4日から受給開始。
・平成23年4月25日の認定日にて個別延長してからの36日分を受け取り残り24日分。
・平成23年4月24日に受けている面接結果がGW明けの5月9日午前中に連絡がくるそうで、ちょっと自信があるそうです。

*質問*
平成23年5月9日に内定をもらえたならば、平成23年5月8日までは求職中だったので平成23年4月26日から平成23年5月8日までの13日分の失業手当をもらえるのか?


だらだら長くなってしまってすみません。失業手当受給中だと仕事が決まったら職安に一度行くという記憶がうっすらあります…。

仕事が決まって職安に行くと何か手続きをして求職中だった間の手当てをもらえるのでしょうか?


同僚は、ただいま節約のためパケ放題解約してしまってるのでかわりに長文の投稿を失礼しました。

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
9日の午前中に連絡がきてそれから結果次第では就職が決まりますよね?
あくまでも職安では初出勤する前日に来て下さいって言われます。
そうすればその日まで認定してもらえますよ。

5月13日ならば12日職安に行って認定を受ければ、17日分認定されます。
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