失業保険について質問です
現在失業保険受給資格は雇用保険加入6ヶ月から1年になったのですか?
その場合何日間、いくらくらいを受給できますか?


現在の月収は25万円くらいです
日給だと11200円くらいです
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

所定給付日数はあなたの被保険者期間と

年齢が分らないと答えられません
採取職手当の必要書類と採用証明書などの失業保険に必要な書類を
まとめて送付しても問題ないでしょうか?
どちらも送付してくださいといわれております。

よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請書類をもらったと言うことは、1度ハローワークで再就職することを告げたのですね。
その時点で採用証明書が用意できなければ、一緒に提出すればいいのですよ!

私が再就職手当申請書類をもらった時、他に必要な物をリストにされた紙を貰いましたよ。
必要なものが10点ほど書かれていて、その部分に○をつけてもらった経験あり。
不安であれば、ハローワークに問い合わせしてみたら?
電話でも、回答していただけます。
1ヶ月の期限内に提出が必要ですので、早めにね♪
失業保険・退職・有給消化についての質問です。宜しくお願いします。
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
〉「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」
「ありますが」って、どこにですか?

それは古いルールですね。
いまは(特定受給資格者・特定理由離職者なら)「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。

・この場合の「月」は、「1月・2月……」という「月」ではなく、離職日からさかのぼります。末日の離職なら、結果として毎月の「1日~末日」が区切りになりますが。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。当然、有給休暇を含みます。
ハローワークで「長年勤められたのですから急いで探さずに、しばらくのんびり過ごしてはいかがですか?」「臨床心理士の相談もできますよ」と誘導尋問された場合。
しばらくのんびり過ごすと言
ったら、失業保険受給できないですよね。病気で治療中の人も受給できないし。
なぜ、こんな誘導尋問するのでしょうか。同じような方いますか?
詳しい状況がわかりませんが。
誘導尋問ではないと思います。
あなたは定年で退職されたのでは?
加えて心の病もお持ちではないですか?
定年で辞めた場合は長年働いていたきた方たちですから、「少しゆっくりしたい」という理由での、1年間の給付期間延長が認められています。
そのことを言って居るのではないかと思います。
私は社会人3年目で、一日平均15時間労働。残業手当なしで働いています。婚約を機に退職し、遠方に引越しをするのですがそういった場合失業保険は貰えないのでしょうか?地元の職安に毎月通うのは困難です。
引越し先で就職活動する意思はありますが、3月いっぱいまで引継ぎ等で地元で仕事をするため、引越しも4月にしかできず、すぐ就職・・というわけにいかないので、是非ほしいのです。何か方法はないでしょうか?
あなたのいう「地元」ってどこでしょう?
引っ越した後の時点で「地元」といえば、引っ越し先の意味になりますよ?(国語的に)

引っ越し前にその地域の職安で手続きし、引っ越し時に届け出て、引っ越し先の職安に引き継いでもらえば済むことです。


ところで、「結婚して転居するので退職しました」という理由なら、給付制限がなくて済みます。
退職時期と結婚の時期が近くないとダメですけどね。
失業保険について質問です。来週2回目の認定日があるのですが、冠婚葬祭などの認められた理由以外で、どうしてもその日に行くことができない場合、
翌日に行くと受給されなかったり、減額されたりするのでしょうか。
しおりに細かいこと書いてたと思いますが、
冠婚葬祭、病気、事故、面接以外は、認定日の前に、
届けても、日にちの変更は、だめです。

翌日に行っても、無駄です。
受給されません。

認定日前に、一度電話で、ハローワークに問い合わせしてください。
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