失業保険ですが再就職支度金を貰った後でも失業保険を貰えるのですか?
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
残り45日分の受給は可能です。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
失業保険について教えて下さい。
去年の10月に3年間勤めた会社を退職しまして、待機期間が終わった次の日に
に派遣で働き始めました。この派遣で働く前日にハローワークに就職すると届けています。しかし
事情により2月15日付けで退職することになりました。そこで質問なのですが
失業手当はやはりこの退職した日から待機期間+3ヶ月間給付制限がかかるのでしょうか?
それともすぐに支給されるのでしょうか?全く出ないと言うことはないですよね?
なお再就職手当は自分で探した為ハローワークからは出ないと言われた為貰っていません。
去年の10月に3年間勤めた会社を退職しまして、待機期間が終わった次の日に
に派遣で働き始めました。この派遣で働く前日にハローワークに就職すると届けています。しかし
事情により2月15日付けで退職することになりました。そこで質問なのですが
失業手当はやはりこの退職した日から待機期間+3ヶ月間給付制限がかかるのでしょうか?
それともすぐに支給されるのでしょうか?全く出ないと言うことはないですよね?
なお再就職手当は自分で探した為ハローワークからは出ないと言われた為貰っていません。
「失業保険」「失業手当」という制度はないんですけどねえ……。
待機期間→待期
〉失業手当はやはりこの退職した日から待機期間+3ヶ月間給付制限がかかるのでしょうか?
再就職先で雇用保険に加入していたのでなければ、前の退職について支給されることになります。
雇用保険に加入していたのなら、今回の退職に対して支給の可否が決まります。
待機期間→待期
〉失業手当はやはりこの退職した日から待機期間+3ヶ月間給付制限がかかるのでしょうか?
再就職先で雇用保険に加入していたのでなければ、前の退職について支給されることになります。
雇用保険に加入していたのなら、今回の退職に対して支給の可否が決まります。
離職票がかなり遅く届く予定なのですが
3月いっぱいで退職をします。
4/15日頃に再就職先で働く予定なのですが離職票の発送が4/25以降になるといわれてしまいました。
(給料日が25日の為)
4/1-4/15の定職についてない間に失業保険の申請を行おうと思ったのですが
やはり離職票がないと無理なのでしょうか?
それとも失業期間が短い為失業保険を給付してもらうことは出来ないのでしょうか?
半月まったくの無職になるので不安です。
詳しく教えていただければと思います。
3月いっぱいで退職をします。
4/15日頃に再就職先で働く予定なのですが離職票の発送が4/25以降になるといわれてしまいました。
(給料日が25日の為)
4/1-4/15の定職についてない間に失業保険の申請を行おうと思ったのですが
やはり離職票がないと無理なのでしょうか?
それとも失業期間が短い為失業保険を給付してもらうことは出来ないのでしょうか?
半月まったくの無職になるので不安です。
詳しく教えていただければと思います。
「求職」している人に出るのですから、退職前に再就職先が決まっている人には出ません。
正当な理由のない自己都合離職なら3ヶ月の給付制限もあるし。
正当な理由のない自己都合離職なら3ヶ月の給付制限もあるし。
適応障害と診断され会社を一ヶ月休職させてもらうことになりました。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
>毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
別に2か月に一度でも構いませんが、それは会社がどうするかによりますね。
普通は、会社が事業者記入欄に記入して、質問者さんのところへ送ってきて、それに医師に記入してもらい、また会社に送り返すか、健保または健康保険組合に送付する場合が多いでしょうね。
その場合、会社から申請書が毎月送られてきたら、それに従うしかないでしょう。
>傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
退職した場合、会社から離職票が送られてきますので、それと医師の書いた就労不可である旨の診断書を持ってハローワークに行けば、失業手当の延長手続きが出来ます。
確か2年くらいだったと思いますが、それはハローワークで聞いてください。
仮に傷病手当金を18か月間受給したとしたら、その後医師から就労可能である旨の診断書をもらってハローワークに行けば、すぐに失業手当はおります。
別に2か月に一度でも構いませんが、それは会社がどうするかによりますね。
普通は、会社が事業者記入欄に記入して、質問者さんのところへ送ってきて、それに医師に記入してもらい、また会社に送り返すか、健保または健康保険組合に送付する場合が多いでしょうね。
その場合、会社から申請書が毎月送られてきたら、それに従うしかないでしょう。
>傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
退職した場合、会社から離職票が送られてきますので、それと医師の書いた就労不可である旨の診断書を持ってハローワークに行けば、失業手当の延長手続きが出来ます。
確か2年くらいだったと思いますが、それはハローワークで聞いてください。
仮に傷病手当金を18か月間受給したとしたら、その後医師から就労可能である旨の診断書をもらってハローワークに行けば、すぐに失業手当はおります。
会社を解雇されたら失業保険てすぐにくれるのですか? また給料の何割ですか? 総額か基本給に対してかも教えて下さい
通常の解雇勧告であれば、給付制限の3ヶ月を要することはありませんので“すぐ”に支給されます。
総支給額のおおよそ6割程度とお考えください。
総支給額のおおよそ6割程度とお考えください。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。
妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。
離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。
短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?
介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。
妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。
離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。
短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?
介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。
給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。
介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。
それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。
無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。
給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。
介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。
それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。
無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
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