失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限中なのでアルバイトパートもしても給付に関係有りません
① 給付制限中のアルバイトは所定労働時間が20時間未満且つ雇用期間の定めの無いアルバイトでは無いこと
これを通り過ぎますと就職したと言う扱いになり安定所に就職したと言う申請を出さないといけません
勿論給付制限中だからと言い安定所に報告しなくても良いのかと言うわけにはいけません
アルバイトをしたと言う申請をしないといけません
ただ幾ら給付制限中だからと言いアルバイトばかりにかまけていてはいけません
アルバイトばかりをしていて求職活動出来ませんでした何て事安定所には通じません
就職する意思が無いと見倣され給付がされなくなりますのでアルバイトも程々にということになります
① 給付制限中のアルバイトは所定労働時間が20時間未満且つ雇用期間の定めの無いアルバイトでは無いこと
これを通り過ぎますと就職したと言う扱いになり安定所に就職したと言う申請を出さないといけません
勿論給付制限中だからと言い安定所に報告しなくても良いのかと言うわけにはいけません
アルバイトをしたと言う申請をしないといけません
ただ幾ら給付制限中だからと言いアルバイトばかりにかまけていてはいけません
アルバイトばかりをしていて求職活動出来ませんでした何て事安定所には通じません
就職する意思が無いと見倣され給付がされなくなりますのでアルバイトも程々にということになります
失業保険(雇用保険)の受給について教えて下さい。1年半程前に会社を解雇となり失業保険を満額240日分取得しました。
その後、再就職できたのですが入社(雇用保険再加入)からわずか4ヵ月で倒産してしまい只今就職活動中です。しかしながら昨今の不況でなかなか難しいです。このような状況では失業保険の受給資格はないのでしょうか?
その後、再就職できたのですが入社(雇用保険再加入)からわずか4ヵ月で倒産してしまい只今就職活動中です。しかしながら昨今の不況でなかなか難しいです。このような状況では失業保険の受給資格はないのでしょうか?
失業保険を受給するためには,
解雇や倒産の場合,雇用保険加入月数が6ヶ月以上必要となります。
よって4ヶ月では足りないようです。
解雇や倒産の場合,雇用保険加入月数が6ヶ月以上必要となります。
よって4ヶ月では足りないようです。
詳しい方にお聞きしたいのですが
実家に両親と弟が住んでいまして、私は(男)実家から車で30分ぐらいの所に一人暮らしをしている会社員です。
父親(61歳)は一年前に脳梗塞で倒れたましたが、後遺症もなく仕事はしていたのですが、退職をして現在は失業保険を受給しています。
母親(60)はパートで年間に百万円弱の収入があります。
弟(37)なのですが、障害者になってしまい(両目失明の障害者一級の手帳)母親の助けがなければ身の回りのことができない状態です。
それで障害者年金を申請しようとしたのですが、受給資格を満たしておらず受給する事ができません。
そこで生活保護を申請したいのですが、弟がこのような家庭環境で生活保護を申請して受給できるのでしょうか?
やはり家を出て低家賃のアパートを借りてそこに住所を移して、独立しているという形をとらないと保護を受けるのは無理なのでしょうか?
ただ、両目が失明しているという状態なので、自立は非常に難しいのです。
叔母夫婦も実家から10分ぐらいの所に住んでます。
実家に両親と弟が住んでいまして、私は(男)実家から車で30分ぐらいの所に一人暮らしをしている会社員です。
父親(61歳)は一年前に脳梗塞で倒れたましたが、後遺症もなく仕事はしていたのですが、退職をして現在は失業保険を受給しています。
母親(60)はパートで年間に百万円弱の収入があります。
弟(37)なのですが、障害者になってしまい(両目失明の障害者一級の手帳)母親の助けがなければ身の回りのことができない状態です。
それで障害者年金を申請しようとしたのですが、受給資格を満たしておらず受給する事ができません。
そこで生活保護を申請したいのですが、弟がこのような家庭環境で生活保護を申請して受給できるのでしょうか?
やはり家を出て低家賃のアパートを借りてそこに住所を移して、独立しているという形をとらないと保護を受けるのは無理なのでしょうか?
ただ、両目が失明しているという状態なので、自立は非常に難しいのです。
叔母夫婦も実家から10分ぐらいの所に住んでます。
生活保護は100%無理ですね。
1人暮らしをさせたところで、
両親はもちろん、あなたが扶養する事も可能ですから。
1人暮らしをさせたところで、
両親はもちろん、あなたが扶養する事も可能ですから。
失業保険のことについて、分かる方教えてください。
私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。
雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。
このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。
雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。
このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。
退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。
近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。
近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
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