深刻です 現在 試用期間で来週に三ヶ月が満了します 会社と縁がないらしく常用とはならない見込みです
そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます
失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます
失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
既にご存知だと思いますが
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
妊娠の為に3月末で退職をし、旦那の扶養に入りました。そして5/27に失業保険の延長手続きをしました。
産後、再度失業保険給付の手続きをしに行こうと思っているのですが…その際、扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか?扶養をやめないといけないのでしょうか?
産後、再度失業保険給付の手続きをしに行こうと思っているのですが…その際、扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか?扶養をやめないといけないのでしょうか?
扶養に入っていたら、失業保険をもらえないのではなくて
失業保険をもらっていたら、扶養に入れません。
まあ、あなたからすれば、一緒ですけどね。
失業手当を貰っている間は、一旦扶養から抜けて、貰い終わってから また扶養に入ってください。
抜けている間は、国民健康保険、国民年金を払うことになります。
※ 尚、失業手当ての日額3,611円未満であれば、扶養のまま失業手当ては受けれます。
この額以上であれば、扶養からはずれます。
失業保険をもらっていたら、扶養に入れません。
まあ、あなたからすれば、一緒ですけどね。
失業手当を貰っている間は、一旦扶養から抜けて、貰い終わってから また扶養に入ってください。
抜けている間は、国民健康保険、国民年金を払うことになります。
※ 尚、失業手当ての日額3,611円未満であれば、扶養のまま失業手当ては受けれます。
この額以上であれば、扶養からはずれます。
事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。
>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。
>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
失業保険の延長について
失業保険の延長を申請する場合、健康保険や年金の支払いはどうなるのでしょうか?
主人の扶養に入ることは出来ますか?
同じような質問もあると思いますが、よろしくお願いします。
失業保険の延長を申請する場合、健康保険や年金の支払いはどうなるのでしょうか?
主人の扶養に入ることは出来ますか?
同じような質問もあると思いますが、よろしくお願いします。
一般的には受給中以外は扶養に入れる場合が多いですが、そのあたりの判断は扶養者の所属する保険組合によって判断が異なります。まれに、延長中でも不可のケースがあるようです。その場合離職票そのものを会社に提出させてしまうケースが多いようですので、ご主人の会社に確認してもらってください。
補足について:延長手続きをするためには離職票が必須です。ご主人の会社に延長する場合はどうするのか確認してもらって下さい。
補足について:延長手続きをするためには離職票が必須です。ご主人の会社に延長する場合はどうするのか確認してもらって下さい。
失業保険について質問です。
1年半派遣社員として勤務しましたが 3月末で派遣先が部署閉鎖の為 退職しました。
先日離職票等書類が届き 期間満了ですが、離職理由は23離職区分2C
特定理由離職者となるのではないかと
思います。
実は4月3日から 別の派遣会社からの紹介で勤務しましたが 情けない事ですが 今月末で退職することにしました。
この場合 失業保険の申請は 3月末までの離職票で手続き可能でしょうか。
また離職理由は 今回退職の自己都合に変わってしまうのでしょうか。
給付制限はどうなるのでしょうか。
ご存知の方 よろしくお願いします。
1年半派遣社員として勤務しましたが 3月末で派遣先が部署閉鎖の為 退職しました。
先日離職票等書類が届き 期間満了ですが、離職理由は23離職区分2C
特定理由離職者となるのではないかと
思います。
実は4月3日から 別の派遣会社からの紹介で勤務しましたが 情けない事ですが 今月末で退職することにしました。
この場合 失業保険の申請は 3月末までの離職票で手続き可能でしょうか。
また離職理由は 今回退職の自己都合に変わってしまうのでしょうか。
給付制限はどうなるのでしょうか。
ご存知の方 よろしくお願いします。
今回の派遣会社で雇用保険への加入があれば、今回の派遣会社の離職票も必要になります、そしてその離職理由が優先されます。
失業保険の給付に関して
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
これ、9月分だけ保険もらえません。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
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