夫がサラリーマンを退職することになりました。今迄私は三号被保険者でした。
103万円以内でのパートをしていましたが今後は夫が失業保険受給中は自分で国民健康保険と国民年金を支払わないといけませんよね?
夫が失業保険受給中は年収103万円にこだわらないでも良いのでしょうか?
退職は6月なのですがこの1年間の税金はどんな計算になるのかわかる方、よろしくお願いします
ご主人は退職後健康保険はどうされるのですか?
退職理由などに国保料の減免措置を受けられる場合もありますが、一般的に自己都合なら満額となります。前年度の課税所得によって保険料が決まるので驚くほど高額になる可能性があります。
社保の継続を利用されるのであれば、保険料は倍の負担になりますが、あなた自身の保険料は免除のままになる可能性が高いです。

どちらがいいか、役所へ言って国保料を試算してもらうといいでしょう。
で、年金は関係ありませんので、二人で月額3万ほどになります。
こちらも場合によっては減免が受けられる可能性があるので役所でご相談ください。

それから住民税は昨年の所得をもとに翌年の6月に請求が来ます。
満額請求が直接来ますので、そのつもりでそれなりの金額を用意しておく必要があります。こちらは減免にならない場合がほとんどです。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
会社都合により四年ほど勤めたパートを辞めます。

失業保険の手続きが初めてなので教えてください。


会社都合で辞めた場合、保険料が支払われるのは申請した日から何週間後が普通ですか?

月々の所得が10万くらいだった場合の、一回分の保険料をだいたいでいいので教えてほしいのです。
離職票到着、申請、7日の待期、21日後に初回認定日であることが最も多いです。
認定日から、2~3日後に振り込まれることが多いです、申請を木曜、金曜にしますと、認定日も同じ曜日になるため、土日をまたぎ、少々支給が遅くなります、月曜日は混んでいますので、火曜日をお勧めします。

失業日当は税込給与を10万とすると、2666円です。
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