ホームヘルパー2級を安く取得する方法についてご相談です。
現在の職場に勤めて6年、退職をしてホームヘルパー2級の資格を取得したいと考えています。出来るだけ安く取るには職安で紹介している学校に通うことだそうですが、費用は幾ら位掛かり?期間はどれくらいなのでしょうか?失業保険受給前でも(辞めてすぐでも)安く受講可能ですか? あとは民間で安いところあればぜひ紹介してください。赤十字が安いと聞いたので調べましたが、掲載されていませんでした。2級の資格なしで本当にアルバイトで介護を(短時間でもよい)させてくれる施設、病院もあるのでしょうか?仕事を辞めて最短で資格を取り、出来れば安くてすぐに仕事を始められるには、どうすればよいかも教えて下さい。動機はきちんとした理由を持っています。社会人10年目 転職1回 介護の仕事をしたいと思うきっかけがありました。
私の場合、職安の求職者対象の職業訓練でHH2級(約3カ月)と介護職員基礎研修(約5カ月)がありました。
私は介護職員基礎研修を受講しましたが、テキスト代(約2万円)と健康診断(赤痢・サルモネラ・O-157)費用が実費でかかるくらいでした。

求職の申し込みをしていれば給付制限がかかっていても申し込みは可能です。また職業訓練を受講する場合、給付制限が停止され、基本手当が開講日から支給されます。
会社側が失業保険もらってるの知ってて内緒で雇ったら、会社は労働監督署から注意だけですか?
又、突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?お願いします
>会社側が失業保険もらってるの知ってて内緒で雇ったら、会社は労働監督署から注意だけですか?

雇用保険法を所掌しているのは、公共職業安定所なので、労働基準監督署から注意されることは有り得ません。
職安にばれても、本人が3倍返しをさせられるだけです。

>突然辞めた人の給料はいつまで会社が預かりとしてて、いいのですか?

振込みであれば、預かりではなく、支払日に振り込む必要があります。
直接払いであれば、本人が取りに来ない以上は労基法24条違反とはなりません。
ただし、民事的には未払いなので、支払い義務を免れたいのであれば、法務局に供託するという方法があります。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。

以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。

公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。

現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。

雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。

一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。

法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。

その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。

この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。

基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。

この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。

ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。

一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。

しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。

ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。


また、実際の訓練のありようとしては、

公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。

これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。

この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。

委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。

また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
失業保険について、詳しい方にお尋ね致します。
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?

また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
別に、同一の企業での被保険者期間を合計するのでも問題はありません。

最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。

それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。

>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、

とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?

よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。

ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。

それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。

受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。

1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?

2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?

3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?

まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。

>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、

一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。

その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
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