失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
雇用契約書ですか?非常にまずいですね・・・
まぁ年末調整の紙に書いても雇用契約書を書いてもハローワークにはばれません。
しかし、アルバイトであっても週に3回とか、定期的に仕事をするのは失業給付金の対象外です。
私が失業保険の待機中、アルバイトはどれくらいすれば免れるか聞いた事があるのですが、
バイトでも定期的に入るのなら常用雇用とみなし、就業手当ての対象になるので給付金の
対象外にはなるが就業手当てがもらえる、と聞きバイトはしませんでした。
でも申告しなければ、そちらのほうがまずいです。
正直に申告するしかないですね・・・。あくまで、2週間しか働くつもりはなかったが、人手がないとか
でずるずる長引いてしまったとか、常用雇用ではない事を強調するしかないですね。
ご健闘を祈ります。。。
まぁ年末調整の紙に書いても雇用契約書を書いてもハローワークにはばれません。
しかし、アルバイトであっても週に3回とか、定期的に仕事をするのは失業給付金の対象外です。
私が失業保険の待機中、アルバイトはどれくらいすれば免れるか聞いた事があるのですが、
バイトでも定期的に入るのなら常用雇用とみなし、就業手当ての対象になるので給付金の
対象外にはなるが就業手当てがもらえる、と聞きバイトはしませんでした。
でも申告しなければ、そちらのほうがまずいです。
正直に申告するしかないですね・・・。あくまで、2週間しか働くつもりはなかったが、人手がないとか
でずるずる長引いてしまったとか、常用雇用ではない事を強調するしかないですね。
ご健闘を祈ります。。。
失業保険について
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
公務員でも雇用保険に加入する場合もあるみたい(任意)ですが、確認しましたか?※正規職員は加入不可
質問者さんの場合だと掛け捨てになっちゃいますね。
退職から一年が受給期間となるので、今のところを退職する時にはもらえなくなります・
3月中旬に退社して手続きしておけば再就職手当てが貰えました。
質問者さんの場合だと掛け捨てになっちゃいますね。
退職から一年が受給期間となるので、今のところを退職する時にはもらえなくなります・
3月中旬に退社して手続きしておけば再就職手当てが貰えました。
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。
失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。
失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??
どうか、宜しくお願い致します。
労働時間数を増やすことで、就職したとみなされるのは可能でしょうけれど、それをハローワークに相談して
『週20時間以内でアルバイトをし、失業保険を満額頂く。それで、失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変える予定』
って、そんな説明の仕方をしたら、拙いんじゃないかしら?
最初から、そのバイト先で労働時間を増やして就職する予定であるなら、特に就職活動はしないわけで、それだったら、手当の受給はできませんよ。
あくまでも、20時間以内のバイトをしながら、就職活動を続けながら、就職先が見つからないので手当を受給し、その後、どこも就職先が見つからずにいたので、バイト先に、そのまま就職することになった、というなら大丈夫でしょうけれど。
そもそも、最初から「満額もらう予定」なんて、自分で決めていることがおかしいんですが。
『週20時間以内でアルバイトをし、失業保険を満額頂く。それで、失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変える予定』
って、そんな説明の仕方をしたら、拙いんじゃないかしら?
最初から、そのバイト先で労働時間を増やして就職する予定であるなら、特に就職活動はしないわけで、それだったら、手当の受給はできませんよ。
あくまでも、20時間以内のバイトをしながら、就職活動を続けながら、就職先が見つからないので手当を受給し、その後、どこも就職先が見つからずにいたので、バイト先に、そのまま就職することになった、というなら大丈夫でしょうけれど。
そもそも、最初から「満額もらう予定」なんて、自分で決めていることがおかしいんですが。
雇用保険について労災保険は必ず事業主が加入しますが、失業保険は事業主と個人の負担 必ず加入しなければならないですか?
失業保険について教えてください。
①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
失業保険について教えてください。
①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
雇用保険における適用事業は、業種や規模にかかわらず労働者を雇用する全ての事業になります。ただし、「常時5人未満の労働者を雇用する事業」「個人事業主の行う事業」および「農業・林業・水産業など」の全てに該当する事業においては「任意」とされております。
また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
6月13日に会社から解雇されてしまいました。
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
解雇というのは会社が一方的にできるものではありません。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
失業保険について質問です。3月末で会社都合で退職しました。離職票がまだ届いていないのですが、もう一つ前の会社の離職票で手続きしたいのですが可能でしょうか?
もう一つ前の会社は2年働いていて会社都合でした。わかる方教えてください。(ハローワークに電話したのですが混み合ってて繋がらなくて…)
もう一つ前の会社は2年働いていて会社都合でした。わかる方教えてください。(ハローワークに電話したのですが混み合ってて繋がらなくて…)
退職後10日内に「被保険者資格」の喪失手続を行うこととされております。
私も3月末に退職しましたが、今日まで何も手続きされていませんでした。
雇用保険の喪失手続きがされていないと、失業保険の『仮手続き』さえ出来ないそうです。
もちろん前の会社の離職票での手続きはできません。
早く会社に離職票を請求しましょう。
『まだ発行できない』等と言ってくる場合がありますが、
その場合はハローワークに事情を説明すると、催促してくれます。
早く手続きできるといいですね!
私も3月末に退職しましたが、今日まで何も手続きされていませんでした。
雇用保険の喪失手続きがされていないと、失業保険の『仮手続き』さえ出来ないそうです。
もちろん前の会社の離職票での手続きはできません。
早く会社に離職票を請求しましょう。
『まだ発行できない』等と言ってくる場合がありますが、
その場合はハローワークに事情を説明すると、催促してくれます。
早く手続きできるといいですね!
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