失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。

自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・

どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?

例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)

給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。

なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・

-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。

つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険について質問です。

失業保険が出る1ヶ月目とかに職業訓練校に入校したとします。

それで6ヶ月とかが過ぎ職業訓練校を卒業しても就職が決まっていないとします。
そうなれば、この場合は失業保険の残り5ヶ月分が出るとゆう形になるんですか?
あなたの失業保険の給付日数が分からないのですが、失業保険が出ている期間はそのままです。※失業保険の金額+交通費+訓練費がでます。


職業訓練中に給付期間が終わるという方は訓練が終わる日まで延長がかかります。
訓練が終わってもまだ給付日数が残っている方に限り失業保険が出ます。
(人によって給付日数が違います。ご自分の雇用保険受給資格で日数をご確認ください。)
そうでない方は訓練が終了し次第失業保険も終了となります。
詳しくは訓練の初日に、職安の方もしくは職業訓練校の講師の方がきちんと説明してくれます。
それまで待てない!!という場合は職安の方にきちんとおうかがいした方が納得できると思いますよ。

(私が通っていた時の話なので多少内容に変更があるかもしれませんが・・・)
再就職手当てについて教えて下さい。
現在失業保険受給中です。
受給期間は120日で、残45日到達日が4/25です。
昨日良い仕事があったので、面接に行きました。
結果は1週間後との事です。
受かるかはまだわかりませんが、もし受かった場合、
残45日到達日を越える事になります。
この場合、やはり再就職手当ては出ないのでしょうか?
少しでももらいたいので、何とか出ないかなと思っているのですが、
詳しい方、いらっしゃったら教えて下さい。
又、再就職手当てをもらえなかった場合、支給日数の残りはどうなるのでしょうか?
併せて教えて頂ければと思います・・・
宜しくお願いいたします。
厳しい事を言う様で大変恐縮ですが、
こういうご時勢なのですから、良い職場が見つかれば再就職手当てなど気にせずに
即座に就職しましょう。
働いて取り返しましょう!!
健闘をいのっております。
関連する情報

一覧

ホーム