あのぉ(・ε・` )
職業訓練受けたいんですけど
受けてる間は、
働いたらイケナイんですよね?
どうやって生活していくのかな??(゜Q。)??
給付金も制限あるし、
失業保険は3ヶ月後やし
( TДT)
助けて下さい。
職業訓練受けたいんですけど
受けてる間は、
働いたらイケナイんですよね?
どうやって生活していくのかな??(゜Q。)??
給付金も制限あるし、
失業保険は3ヶ月後やし
( TДT)
助けて下さい。
働けますよ、8万円以下の収入であればいいですが。
給付金の制限もあるしある程度貯金なければ無理です。
この場合は行くべき価値あるか訓練校がそれほどの価値あるかどうか考えてください。
ハロワに自分の状況を相談してください
ps:ハロワに公共職業訓練の申し込み、案内書、民間の訓練校の案内書あります。
生活支給金無しで訓練校いけますよ、失業保険貰いながら行くことも出来ます。
8万円以下とは求職者支援制度での生活支給金貰った場合の毎月の収入限度金額です、パート、アルバイトで訓練校に支障が出ない出席率100%の条件です、かなり厳しいです。
失業保険貰っているならばハロワに相談して申込みしてください。ただし民間のブラック企業担当の訓練校はトラブル多し、途中退校者多しで行かないほうが良いですよ。
気を付けて!!
給付金の制限もあるしある程度貯金なければ無理です。
この場合は行くべき価値あるか訓練校がそれほどの価値あるかどうか考えてください。
ハロワに自分の状況を相談してください
ps:ハロワに公共職業訓練の申し込み、案内書、民間の訓練校の案内書あります。
生活支給金無しで訓練校いけますよ、失業保険貰いながら行くことも出来ます。
8万円以下とは求職者支援制度での生活支給金貰った場合の毎月の収入限度金額です、パート、アルバイトで訓練校に支障が出ない出席率100%の条件です、かなり厳しいです。
失業保険貰っているならばハロワに相談して申込みしてください。ただし民間のブラック企業担当の訓練校はトラブル多し、途中退校者多しで行かないほうが良いですよ。
気を付けて!!
雇用保険料について
給料計算時に雇用保険料の率を間違えたまま時が過ぎた場合
会社は、会計上法定福利費の額が通常より多くなる以外に、
何かしら問題になる事はありますか?
例えば失業保険受給の時とか…
会社に監査が入った時とか?
給料明細をみていたら、率が違っていました…。
給料計算時に雇用保険料の率を間違えたまま時が過ぎた場合
会社は、会計上法定福利費の額が通常より多くなる以外に、
何かしら問題になる事はありますか?
例えば失業保険受給の時とか…
会社に監査が入った時とか?
給料明細をみていたら、率が違っていました…。
従業員の失業給付に関しては影響はありませんし、内部的な問題ですので、労働保険の監査が入っても問題にはならないでしょう。
多く徴収した分については、可能な限り従業員へは返金した方がいいとは思います。
多く徴収した分については、可能な限り従業員へは返金した方がいいとは思います。
仕事を辞めまして。
失業保険をもらうつもりはなく
来月には働きだしたいと考えています
そこで『就職支度金』というものがあると知りました
ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?
早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか
私は金額より…話の持って行き方や
どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので
質問がヘタですみません。
失業保険も過去にもらった事もなく
ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
失業保険をもらうつもりはなく
来月には働きだしたいと考えています
そこで『就職支度金』というものがあると知りました
ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?
早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか
私は金額より…話の持って行き方や
どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので
質問がヘタですみません。
失業保険も過去にもらった事もなく
ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
就職支度金・・・もしかして再就職手当のことでしょうか?
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
失業保険に関しての質問なのですが、
私は震災で職を失いました。津波で職場が全壊したもので。延長措置をいただいておりましたが、あと3カ月ほどで終了します。職業相談はしていましたが、なかなか希望の仕事はありませんでした。そして、いざ再就職しなければと真剣に考えると、被災した日のことを思い出し、吐き気、頭痛、振戦などが生じ、何も手に着かなくなってしまいます。まるで抑鬱のような症状です。再延長を申請するとなると、一体どうしたらよいのでしょうか?
私は震災で職を失いました。津波で職場が全壊したもので。延長措置をいただいておりましたが、あと3カ月ほどで終了します。職業相談はしていましたが、なかなか希望の仕事はありませんでした。そして、いざ再就職しなければと真剣に考えると、被災した日のことを思い出し、吐き気、頭痛、振戦などが生じ、何も手に着かなくなってしまいます。まるで抑鬱のような症状です。再延長を申請するとなると、一体どうしたらよいのでしょうか?
震災特例で延長60日+再延長60日がありますね。
再延長してもらえるなら再延長されるといいでしょう。
病気?については心療内科等のある総合病院で一度相談・受診されたほうがいいのではないでしょうか、PTSDと言う可能性もあるのではないでしょうか。
それで、もし働けないような状態であれば雇用保険受給よりも生活保護等をご検討されたほうがいいかも知れません。
再延長してもらえるなら再延長されるといいでしょう。
病気?については心療内科等のある総合病院で一度相談・受診されたほうがいいのではないでしょうか、PTSDと言う可能性もあるのではないでしょうか。
それで、もし働けないような状態であれば雇用保険受給よりも生活保護等をご検討されたほうがいいかも知れません。
失業保険を申請したいのですが。。。私は被保険者期間が3年未満で24歳、自己都合退職者です。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?
また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?
何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?
また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?
何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
「失業保険料」?
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。
毎日、認定→給付というは面倒なので、4週間ごとになっているだけです。
認定日に職安に行かない、あるいは求職活動をしなかった場合は、その認定日の前28日分が消化されません。
仕事をすると、その時期や時間数・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、その日が支給対象でなくなったりします。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。
毎日、認定→給付というは面倒なので、4週間ごとになっているだけです。
認定日に職安に行かない、あるいは求職活動をしなかった場合は、その認定日の前28日分が消化されません。
仕事をすると、その時期や時間数・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、その日が支給対象でなくなったりします。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
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