失業保険の給付についての質問です。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
こんばんは。
6年働いた仕事の失業給付は受取る事が出来ますが自己都合だと待機期間があります。アルバイトの分は社会保険に加入していないのでしたら所得を申告する必要もないのでハローワークには言う必要はありません。申告すると失業封建は「直近の6カ月の平均所得」で計算されるので、受給される金額がさがりますので注意しましょう。
6年働いた仕事の失業給付は受取る事が出来ますが自己都合だと待機期間があります。アルバイトの分は社会保険に加入していないのでしたら所得を申告する必要もないのでハローワークには言う必要はありません。申告すると失業封建は「直近の6カ月の平均所得」で計算されるので、受給される金額がさがりますので注意しましょう。
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
普通の失業給付は代理ではできません。
失業給付とは、「すぐに働ける状態である人」、
「求職活動をしている人」に対して給付するものです。
ハローワークに本人が来れないということは「すぐに働けない
状態」「ハローワークで求職活動をしていない」と判断され、
給付手続きを行いません。
やむを得ない理由(結婚など)で認定日(手続きする日)に
ハローワークに行けない場合は、理由を説明して認定日を
変更してもらうことはできます。
病気や怪我などで行けない場合は、代理でできる
こともあります。
病気や怪我などで30日以上働けない場合、
受給期間延長の手続きをしますが、これが
代理でできます。本人の委任状が必要となります。
「すぐに働ける状態」ではないので、失業給付は
受けられません。そのかわり給付する日を先延ばし
してくれる手続きです。
失業給付とは、「すぐに働ける状態である人」、
「求職活動をしている人」に対して給付するものです。
ハローワークに本人が来れないということは「すぐに働けない
状態」「ハローワークで求職活動をしていない」と判断され、
給付手続きを行いません。
やむを得ない理由(結婚など)で認定日(手続きする日)に
ハローワークに行けない場合は、理由を説明して認定日を
変更してもらうことはできます。
病気や怪我などで行けない場合は、代理でできる
こともあります。
病気や怪我などで30日以上働けない場合、
受給期間延長の手続きをしますが、これが
代理でできます。本人の委任状が必要となります。
「すぐに働ける状態」ではないので、失業給付は
受けられません。そのかわり給付する日を先延ばし
してくれる手続きです。
雇用保険について質問します。1月31日に正社員を退職し再雇用で雇用保険のないパートとして働きました。5月31日パートも退職します。正社員は1年以上あり 失業保険の手続きはいつしたらいい?
正社員を辞めたときの離職票は手元にありますか?
受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。
パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。
雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。
パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。
雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。
雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
仕事が決まったので、ハローワークに言わないといけないのだと思いますが。
今失業保険を受けています。
次の認定日は10月半ばなのですが、来週から新しい会社での
勤務が決まりました。
で、その事をハローワークに言いに行かないといけないのでしょうか?
(電話とか)
このままムシ?していて問題が出るとかあるのでしょうか?
再就職手当は今回出ません。
(1年ほど前に貰ったので;)
今失業保険を受けています。
次の認定日は10月半ばなのですが、来週から新しい会社での
勤務が決まりました。
で、その事をハローワークに言いに行かないといけないのでしょうか?
(電話とか)
このままムシ?していて問題が出るとかあるのでしょうか?
再就職手当は今回出ません。
(1年ほど前に貰ったので;)
しおりに書いてなかった?
採用日の前日に行って、そこまでの手当を受け取る(受け取れるようにする)んですよ。
採用日の前日に行って、そこまでの手当を受け取る(受け取れるようにする)んですよ。
失業保険を出産のために延長し、解除した際、
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
給付制限がない場合の条件として通達が挙げているものの一つに
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
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