失業保険給付について教えてください。
前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。
失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)
現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。
このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。
失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)
現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。
このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
新たな受給資格を得ていませんので、会社都合のまま、受給出来ます。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。
安定所により様々です。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。
安定所により様々です。
失業保険を受給中の手伝いについて。
人に頼まれて手伝いをしました。
知人なので、時給1000円でしたがお小遣いに、と9000円くれて合わせて1万円もらったことを申請したら金額が多すぎるから、と1日分、不支給となりました。
時給1000円のまま書けば支給されたのでしょうか?
その1日分だけです。
よろしくお願いします。
人に頼まれて手伝いをしました。
知人なので、時給1000円でしたがお小遣いに、と9000円くれて合わせて1万円もらったことを申請したら金額が多すぎるから、と1日分、不支給となりました。
時給1000円のまま書けば支給されたのでしょうか?
その1日分だけです。
よろしくお願いします。
現在、雇用保険の基本手当は、アルバイトをした日の分は先述べになるだけで、不支給になるわけじゃないと思いましたが・・・?
失業保険についてまたまた質問です!(>_<)
自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ
この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?
支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?
冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ
この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?
支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?
冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
給付制限3ヶ月の間に行うバイトについては以下の通りになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」
上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」
上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
「失業保険」は自己都合では過去2年間に12ヶ月以上、会社都合では過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
当方今年7月で退職になります。
先日社会保険事務所を訪れ相談しましたら、厚生年金(現在基礎年金収受)と失業保険両方は貰えない無いとの事、
失業保険を先に貰い その後厚生年金を貰う事は出来ないのですか。
7月になれば厚生年金529ケ月になり支給金額が上がるとの事です。
先日社会保険事務所を訪れ相談しましたら、厚生年金(現在基礎年金収受)と失業保険両方は貰えない無いとの事、
失業保険を先に貰い その後厚生年金を貰う事は出来ないのですか。
7月になれば厚生年金529ケ月になり支給金額が上がるとの事です。
まずたぶん間違いから確認します。65歳をすぎないと老齢基礎年金は出ません。そして65歳を過ぎると失業保険の基本手当はもらえません。このことから質問されている方はまだ65歳になっておらず報酬比例部分のことを基礎年金と表現されておられると思われます。
そしてあなたの場合退職すると年金が退職の翌月分から満額支給されます。44年(528月)厚生年金加入して退職すると長期加入者の特例という制度が適用され満額の年金と配偶者加給金もプラスしてもらえます。厚生年金基金もあればそれも計算に含めてください。そうするとほとんどの場合、基本手当より年金のほうが多くなります。
トントンぐらいであれば基本手当を>>基本手当には税金がかかりません。
たぶん年金を選んだほうが多いと思われますが、それは退職後にハローワークで金額だけ聞いて比較すればいいでしょう。(くれぐれも求職の申し込みはしないでください。金額を聞くだけです。求職の申し込みをするとややこしくなります。)
次に退職日を確認してください(年金事務所)>>44年(528月)ないとこの制度は適用されません。月末退職かどうかで月数が変わってきます。そして7月( )日によっては退職日の選び方で年金の支給月が変わってきます。
44年(528月)を6月で満たしていれば7/1~30の退職を選ぶと年金は8月分から支給されます。7/31退職にすると年金は9月分からと1月ずれます。(退職日によって喪失日が変わってくるからです)
ポイント(年金と基本手当の選択)=両方はもらえません
・年金の見込み額に配偶者加給金が影響するか(配偶者の状況によっては出ないこともあります)+厚生年金基金は?
・44年(528月)はいつ退職で満たすか。
・満たした場合月末退職を変更できるか?(会社の就業規則によるのでわがままはいえませんが)>定年退職と自己都合退職では退職金が違います。
以上をもう一度年金事務所で確認してください。たぶん年金のほうが◎
そしてあなたの場合退職すると年金が退職の翌月分から満額支給されます。44年(528月)厚生年金加入して退職すると長期加入者の特例という制度が適用され満額の年金と配偶者加給金もプラスしてもらえます。厚生年金基金もあればそれも計算に含めてください。そうするとほとんどの場合、基本手当より年金のほうが多くなります。
トントンぐらいであれば基本手当を>>基本手当には税金がかかりません。
たぶん年金を選んだほうが多いと思われますが、それは退職後にハローワークで金額だけ聞いて比較すればいいでしょう。(くれぐれも求職の申し込みはしないでください。金額を聞くだけです。求職の申し込みをするとややこしくなります。)
次に退職日を確認してください(年金事務所)>>44年(528月)ないとこの制度は適用されません。月末退職かどうかで月数が変わってきます。そして7月( )日によっては退職日の選び方で年金の支給月が変わってきます。
44年(528月)を6月で満たしていれば7/1~30の退職を選ぶと年金は8月分から支給されます。7/31退職にすると年金は9月分からと1月ずれます。(退職日によって喪失日が変わってくるからです)
ポイント(年金と基本手当の選択)=両方はもらえません
・年金の見込み額に配偶者加給金が影響するか(配偶者の状況によっては出ないこともあります)+厚生年金基金は?
・44年(528月)はいつ退職で満たすか。
・満たした場合月末退職を変更できるか?(会社の就業規則によるのでわがままはいえませんが)>定年退職と自己都合退職では退職金が違います。
以上をもう一度年金事務所で確認してください。たぶん年金のほうが◎
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