失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
失業保険なんですが六ヶ月以上掛けなければ支給はされないんでしょうか?僕は一ヶ月なんですが仕事で事故にあい後遺症が残り会社を退社しました。
後遺症が残っても失業保険は受けられないのでしょうか?
後遺症が残っても失業保険は受けられないのでしょうか?
会社都合であれば6か月以上・自己都合であれば12か月以上の雇用保険加入期間が必要です。
1か月しか加入していない=給付対象外。
後遺症うんぬんよりも、加入期間が短すぎるために受給資格がありません。
後遺症なら、ほかの保険を調べて受けて下さい。
1か月しか加入していない=給付対象外。
後遺症うんぬんよりも、加入期間が短すぎるために受給資格がありません。
後遺症なら、ほかの保険を調べて受けて下さい。
うちの嫁が12月に12年正社員として勤めてきた会社を解雇されたのですが、先日病院に行ったら妊娠2ヶ月と言われ妊娠したのがわかったのですが、
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
解雇大変でしたね。
出産手当金は退職されているのでもらえません。会社都合の退職になっていると思いますので、失業保険はすぐにもらう事が出来ます。
ハローワークで手続きをし、求職中である事が条件です。
すぐに手続きしたら、お腹が目立たないうちにもらえると思いますよ。
妊娠していると仕事が出来ないと判断されすぐにもらえなくなるので、すぐに受給手続きするか、受給資格の延長手続きをされるか決めて下さいね。
期限も確か離職から二、三ヶ月だったと思うので、問い合わせしてみて下さい。
出産手当金は退職されているのでもらえません。会社都合の退職になっていると思いますので、失業保険はすぐにもらう事が出来ます。
ハローワークで手続きをし、求職中である事が条件です。
すぐに手続きしたら、お腹が目立たないうちにもらえると思いますよ。
妊娠していると仕事が出来ないと判断されすぐにもらえなくなるので、すぐに受給手続きするか、受給資格の延長手続きをされるか決めて下さいね。
期限も確か離職から二、三ヶ月だったと思うので、問い合わせしてみて下さい。
失業保険の受給期間について教えてください。
現在、失業保険の受給を再度申請中です。以前に、待機期間を経て、1か月程受給して頂きました。
その後、3ヶ月程働いて、今に至ります。
そのうち、2ヶ月は雇用保険を支払っているのですが、この場合、受給期間が延びることはあるのでしょうか。
今のままでは、失業保険を全て受ける前に、受給期間1年を過ぎてしまうため、なんとか、受給期間を
伸ばせないのかと悩んでいます・・・
ご存知の方教えて頂けませんか。
わかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
現在、失業保険の受給を再度申請中です。以前に、待機期間を経て、1か月程受給して頂きました。
その後、3ヶ月程働いて、今に至ります。
そのうち、2ヶ月は雇用保険を支払っているのですが、この場合、受給期間が延びることはあるのでしょうか。
今のままでは、失業保険を全て受ける前に、受給期間1年を過ぎてしまうため、なんとか、受給期間を
伸ばせないのかと悩んでいます・・・
ご存知の方教えて頂けませんか。
わかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
雇用保険を払ったことを理由に受給期間が延長されることはなく、延長されるのは、再就職した会社を離職することになった理由が、解雇・倒産等、会社都合での退職となった場合に限られると私は認識しています。
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