雇用保険について、3回の求職活動が必要というのは受給制限期間から3回?
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自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
3回の求職活動が必要というのは、7日間の待機期間が終了したあとの受給制限期間から3回ということですか?

上記の通りなら、1回目の認定日の前に失業保険説明会に受けているので、1回目の認定日から2回目の認定日までの間にあと2回求職活動実績を作ればいいということですか?
待期(7日間)の3週程度後に初回認定日(基本手当の支給は無し)がありませんか?
その初回認定日は説明会に出席した事で1回の求職活動となります。
初回認定日から約3ヶ月~3ヶ月半後の2回目認定日が設定されます、その初回認定日から2回目認定日前日までに3回以上の求職活動が必要になるという事です。
以降は28日ごとの認定日間に2回以上です。

【補足】
よくあることなんですが、認定基準となる求職活動の範囲や回数がハローワークごと(自治体ごと)で違う事があります。
初回認定日までに1回と言うのは同じだと思いますが、3ヶ月の給付制限がある人の2回目の認定日までに、最初の初回認定日までの活動を含める所と含めずに3回と言う所があります。
なので、貴方がお通いのハローワークでは2回でもいいのかも知れません。
1回目の認定日に職業相談をされたのも求職活動になるでしょうから、それを書けばいいのですが、それ以外にあと1回以上必要になります。(回数については貴方がお通いのハローワークで確認されるのが一番です)

※2回以上若しくは3回以上なので、3回以上しておけば問題はありません。
今、自分が置かれている立場(失業者)を考えれば1回でも多く求職活動を行い、1日でも早く再就職されることが貴方にも貴方の周囲の方にとっても一番いい事です。
貰えるものは貰いきらないと損と言う事をいますが、失業期間が長くなればなるほど再就職も難しくなります。
頑張って求職活動をして1日でも早く再就職されることを望みます。
去年の10月後半に失業保険の手続きでハローワークに行って以来、一度も就職活動をしてません、手続きした日以来一度もハローワークにも行っていません。以前働いていた期間は7年でした。
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
最初の説明会(まずはじめにハローワークに行ったとき、この日に改めて来てくださいと言われるはずの日)で説明がありますが、待機期間のあと、認定日という4週間に1度のハローワーク訪問をして、就職活動をしているか、他にアルバイトをしているかなどを確認します。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
失業保険について…教えてください!!
失業保険の受け取りたいのですが、今退職してもう三ヶ月が経過しています。
ただ、求職票等はまだ提出していず、明日提出しようと考えております。
その場合でも、待機期間を経て、更に三ヶ月待たなければ失業保険は
もらえないのでしょうか?

それとも、離職日から三ヶ月経っていれば、
すぐにでも受け取れるのでしょうか??
ハローワーク行きました?手続きしないと始まりませんよ。

会社から貰った離職票を持って手続きして、説明会で説明聞いて、自己都合退職なら3ヶ月待機後
就職活動してますよって報告すると、4ヶ月目の1ヶ月分を、手続きしてから5ヶ月目に貰えるって感じです。

あと、受け取れる期間は離職後1年以内ですから、手続きが遅くなればなるほど
貰えなくなる(切り捨てられる)危険が増します、明日にでもハローワークに急げ!
退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。

明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。

パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。


そこで、いくつか質問があります。

①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?

②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?

③アルバイトは、できますか?


現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。

①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。

②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。

③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。

※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。

※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
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