下記のケースでは失業保険が給付されるかどうか教えて下さい。
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
以前に失業保険を受給されてたとなると「失業保険受給資格者証」がありますよね?(認定日ごとに裏にハロワで印鑑もらうやつ)
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
妊娠を機に退職し、失業保険の受給延長をしました。延長期限は子供が3歳を迎える前々日までで、来年10月です。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。
子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。
子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
〉手続きに行こう
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?
明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。
仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。
〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。
受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。
〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?
明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。
仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。
〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。
受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。
〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
3ヶ月間の給付制限期間中は、その通りで支給されません。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。
この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。
この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
失業(雇用)保険の手続きに関する質問です。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。
9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。
私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?
加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。
どうぞよろしくお願いします。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。
9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。
私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?
加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。
どうぞよろしくお願いします。
まず、失業保険の手続きにいつハローワークに行ったらよいかですが、
3ヶ月の給付制限中にも説明会や失業の認定の為、指定された日にハローワークに行かなくてはなりませんし、求職活動も必要ですから、指定された日にハローワークに行けない、求職活動ができないという場合は、帰ってきてからの手続きがいいかと思います。
指定された日だけ戻ってこれる、求職活動もできるなら、すぐにでも手続きをとりましょう。
失業保険は、すぐに仕事をできる状態の方が、仕事を安心して探すための保険ですから、すぐに仕事ができない状態、仕事を探す意欲のない方は受給できません。
お仕事がもうすでに決まっているという事ですが、採用までは求職活動が行え、自分に合った仕事があれば内定している会社以外でも応じる事が可能(もし他にいいところがみつかればそっちに行ってもいい)であれば、問題ないでしょう。
給付制限中に働き始めた場合は受給できませんが、給付制限があけて仕事を始める場合は前日まで受給できます。
年末に手続きをした場合、待機期間7日と3ヶ月は受給ができませんから、もしも4/1採用なら受給できない可能性大です。
手続きに行った日にすでに内定している会社に就職した場合、再就職手当も該当しないでしょう。
年末に手続きした場合、何ももらえないのかと思うでしょうが、
万が一次の仕事をすぐ退職した場合は、9月末までは受給期間が残ってますから、その日までは残りの日数をうけとる事ができますし、もう一度就職すれば、再就職手当にも該当の可能性があるでしょう。
1円も受給せず、再就職手当も申請しなければ、雇用保険期間は1年の間があかない限り通算されていきますから、将来失業保険を受給するときに有利になることもあります。
3ヶ月の給付制限中にも説明会や失業の認定の為、指定された日にハローワークに行かなくてはなりませんし、求職活動も必要ですから、指定された日にハローワークに行けない、求職活動ができないという場合は、帰ってきてからの手続きがいいかと思います。
指定された日だけ戻ってこれる、求職活動もできるなら、すぐにでも手続きをとりましょう。
失業保険は、すぐに仕事をできる状態の方が、仕事を安心して探すための保険ですから、すぐに仕事ができない状態、仕事を探す意欲のない方は受給できません。
お仕事がもうすでに決まっているという事ですが、採用までは求職活動が行え、自分に合った仕事があれば内定している会社以外でも応じる事が可能(もし他にいいところがみつかればそっちに行ってもいい)であれば、問題ないでしょう。
給付制限中に働き始めた場合は受給できませんが、給付制限があけて仕事を始める場合は前日まで受給できます。
年末に手続きをした場合、待機期間7日と3ヶ月は受給ができませんから、もしも4/1採用なら受給できない可能性大です。
手続きに行った日にすでに内定している会社に就職した場合、再就職手当も該当しないでしょう。
年末に手続きした場合、何ももらえないのかと思うでしょうが、
万が一次の仕事をすぐ退職した場合は、9月末までは受給期間が残ってますから、その日までは残りの日数をうけとる事ができますし、もう一度就職すれば、再就職手当にも該当の可能性があるでしょう。
1円も受給せず、再就職手当も申請しなければ、雇用保険期間は1年の間があかない限り通算されていきますから、将来失業保険を受給するときに有利になることもあります。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
1、失業保険はもらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
失業保険は次の仕事を見つける間の生活保障のようなものです。
2、再就職手当ももらえません。
再就職手当は、失業保険受給中に就職が決まった場合に残りの失業保険の一部をもらえるものですので、失業保険の受給資格がない方はそもそももらえません。
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