先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
失業保険について
パート(月6~7万程度)で働いています。
働き始めて、もう3年ほど過ぎました。
昨日、社長から「月420円で失業保険に入らんね?」
とお世話になっている会計事務所さんから電話が
あったと話を聞きました。
普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
どうなんでしょう?
ちなみに、今までの3年間分も払っておくこととか
出来るのでしょうか?
税についてあまり分からないので教えてください。
パート(月6~7万程度)で働いています。
働き始めて、もう3年ほど過ぎました。
昨日、社長から「月420円で失業保険に入らんね?」
とお世話になっている会計事務所さんから電話が
あったと話を聞きました。
普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
どうなんでしょう?
ちなみに、今までの3年間分も払っておくこととか
出来るのでしょうか?
税についてあまり分からないので教えてください。
>普通に考えてはいっておいた方が良いですよね?
週の所定労働時間は何時間ですか?
22年4月法改正があり、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入になります。
>今までの3年間分も払っておくこととか出来るのでしょうか?
要件を満たしていれば2年前まで遡って加入が出来ます。
遡及加入も法改正があり、2年を超えて加入する事が出来るようになりましたが、給料から控除されてなければ2年超え遡及は出来ませんので、質問者さんの場合、遡れたとしても最大2年前までだと思われます。
=補足=
労働保険は事業主の義務ですので加入しなければいけません。
週25時間で31日以上の雇用見込みがあるなら加入の対象になります。
雇用保険は積立貯金ではありません。
しかし、失業した際に要件を満たしていれば受給が可能になりますし、受給しなくても次の就職先が退職後1年以内に決まり、
また雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算されます。
よって次に失業した際、所定給付日数が増える可能性もあります。
週の所定労働時間は何時間ですか?
22年4月法改正があり、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入になります。
>今までの3年間分も払っておくこととか出来るのでしょうか?
要件を満たしていれば2年前まで遡って加入が出来ます。
遡及加入も法改正があり、2年を超えて加入する事が出来るようになりましたが、給料から控除されてなければ2年超え遡及は出来ませんので、質問者さんの場合、遡れたとしても最大2年前までだと思われます。
=補足=
労働保険は事業主の義務ですので加入しなければいけません。
週25時間で31日以上の雇用見込みがあるなら加入の対象になります。
雇用保険は積立貯金ではありません。
しかし、失業した際に要件を満たしていれば受給が可能になりますし、受給しなくても次の就職先が退職後1年以内に決まり、
また雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算されます。
よって次に失業した際、所定給付日数が増える可能性もあります。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。試用期間も雇用保険に入っており、毎月の雇用保険の払いが途切れた事はありません。失業保険の需給資格や資格を取りに行く給付金の需給資格はあるでしょ
うか?
うか?
先ずは『需給』ではなく『受給』です。
求職者給付の基本手当(一般的に失業手当と言われている)は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あった時に給付を受けることが可能です。
教育訓練給付金の受給要件は65歳未満の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。
現在一般被保険者である者は受講開始日において被保険者期間が通算3年以上。一般被保険者であった者は一般被保険者でなくなってから受講開始日までが1年以内で、かつ被保険者期間が通算3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般被保険者期間が1年以上あれば受給対象者になります。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。とありますが、転職するまでの間がどのくらいか記載がないためはっきり申し上げられないので、ご自身でご確認ください。
補足について
基本手当は満たしますね。
教育訓練給付金は今まで給付金を受けたことがなければ、満たしますね。
求職者給付の基本手当(一般的に失業手当と言われている)は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あった時に給付を受けることが可能です。
教育訓練給付金の受給要件は65歳未満の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。
現在一般被保険者である者は受講開始日において被保険者期間が通算3年以上。一般被保険者であった者は一般被保険者でなくなってから受講開始日までが1年以内で、かつ被保険者期間が通算3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般被保険者期間が1年以上あれば受給対象者になります。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。とありますが、転職するまでの間がどのくらいか記載がないためはっきり申し上げられないので、ご自身でご確認ください。
補足について
基本手当は満たしますね。
教育訓練給付金は今まで給付金を受けたことがなければ、満たしますね。
今失業保険受給中なんですが6月21日から7月16日までの短期バイトが決まりました。次の認定日が20日なのでその時に報告しようと思ってますが短期バイト終了後また、残りの失業保険は受給できます
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
雇用保険受給期間は、1日4時間未満・週20時間未満であれば受給可能です。それ以上は受給そのものが停止となります。受給可能範囲でもバイトをしていれば、それ相応の(減額)係数がかけられ支給となります。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。
簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。
補足を読んで・・・
被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。
育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。
あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。
会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。
補足を読んで・・・
被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。
育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。
あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。
会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
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