傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。

失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)

傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。

これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。

不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。


②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。

しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。

基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。

③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。

ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。

つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。

④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。

どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。

特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。

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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。

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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。

後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。




心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険の支給開始日の延長ってできますか?詳しい方、無知な私に知恵を授けてやってください!
2年半、正社員で働き、6月20日で退職予定の者です。退職後は、6月の間は10日間のうち、数日だけ日払いのアルバイトを数日し、7月からは短期で派遣社員として働く予定です。期間は3ヶ月~6ヶ月の予定です。家庭の事情で、どうしてもあともう少し、収入が必要なため、やむなく短期で働く予定なのですが、正社員を退職する理由は体調不良の為ですので、派遣社員を辞めたあとは、主人の扶養に入り、休養しながら、定職を探したいと思っております。失業保険をもらいたいと思っておりますが、支給されるのでしょうか?ちなみに、支給されたとして、その失業保険は、どの就業期間から算定された額になるのでしょうか?正社員の雇用期間でしょうか?それとも短期派遣の雇用期間でしょうか?とても悩んでます。知恵をさずけてやってください。よろしくお願いします。
失業保険とは、就職したいけどなかなか見つからず、やむを得ず無収入になってしまった時の
生活費として支給されるものです。
あなたのように、今現在の職場を退職し、たとえ数日間の日払いバイトでも収入を得てしまうと
失業保険は支給されません。
もう少し収入が欲しいからという理由で、職があるのにも関わらず失業保険をもらおうなんて、考えが甘過ぎませんか?
あなたの勤務年数と自己都合退職という理由からすると、90日の支給期間となりますが、
7日間の待機期間を経て、3ヶ月の給付制限がありますので、実際に支給されるのは、10月あたりからになります。
それまでバイトもせず無収入の状態で就職活動をしながら、支給を待てますか?
あなたのように少しでもお金が欲しいと思っているなら、失業保険をもらわずに、日払いのバイトや派遣社員として
収入を得ている方が賢明だと思います。

ちなみに...
雇用保険に加入している期間が、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること というように決められています。
今現在の職場を退職した後は、アルバイトも派遣社員もどちらもこの条件に当てはまりませんので、あなたのおっしゃるような
働き方で失業保険をもらおうという考えは捨てた方がいいと思います。
失業保険の給付日数について教えてください!
先日父親が会社都合により会社を退職しました。
6年前に1度自己都合により転職をしており、その時は、すぐに再就職をしたため、失業保険は受給しておらず、再就職手当のみをもらいました。
以前勤めていた会社での被保険者期間は20年以上ですが、今回退職した会社での被保険者期間は6年間です。

この場合、被保険者期間は、2つの会社での被保険者期間の合計でいいのでしょうか?
ちなみに、現在父は59歳なので、失業保険の給付日数が、被保険者期間が
①2つの会社の合計なら・・・330日
②今回退職した会社のみ(6年)なら・・・240日

どちらの給付日数になるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、イマイチわかりませんでした・・・
よろしくお願いいたします。
失業保険は合計ではありません。学生卒業してからの就業年数。10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日
倒産病気妊娠など特定受給資格者だと優遇されるからもっともらえるけど特定受給でも330日なんてもらえませんから
求職者支援訓練に通ってる者ですが、失業保険の延長に関してお聞きしたいです。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、会社都合で仕事を辞め、今、失業保険を貰っています。あと20日程で給付が切れるのですが、公共の職業訓練だと、通ってる間は、延長して失業保険から、給付が貰えるというような事を聞きました。求職者支援訓練では、延長出来ないと聞きました。求職者支援訓練だと、雇用保険を貰えない人が対象の訓練だからでしょうか?求職者支援訓練だと、失業保険は延長されないというのは本当でしょうか?詳しい方が居ましたら、教えてください。
求職者支援訓練では訓練による延長給付はありません。理由は違う制度になるからです。
失業保険の様々な制度の中に公共職業訓練があるのです。求職者支援訓練は別の制度となり、大前提の中に失業保険の制度とは違うからです。ですが、質問者様は会社都合なので、、候、、の印鑑はないですか?そういった方は失業保険制度の中に個別延長制度があり、一定の求職活動の実績があれば60日の給付延長が受けられる事が出来る可能性が高いです。あくまで個別に判断するとなっているので確実に延長されるとは言えないし、ハロワの人も言わないんですけどね。最後の認定日に延長されるか、否かの決定があるようです。その際、60日以前に訓練が終わったとしても受給は60日まで受ける事が出来ます。
今年二月末日で仕事を辞め三月一日から十日間転職先で保険をかけず働き、辞め現在派遣でアルバイトをしてますが妊娠したので 失業保険を貰って家にいたいのですが貰えます
か?もし貰えるなら旦那の扶養になっても貰えますか?非常に困ってます
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のため、すぐには就職できないときは、受給できません。
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