退職を申し出たんですが、パートで少しの間やってくれないかと言われました。この場合失業保険はどうなりますか?
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
まず、パートという形にしろ会社に継続して雇用されているのであれば「失業」ということにはなりません。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?
また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・
内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?
また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・
内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
国民健康保険被保険者証と健康保険被保険者証と、二枚持っています。
結婚した際、失業保険をもらっていたため(?)
主人の会社に扶養が認められず、
個人で国民健康保険に加入し、国民健康保険被保険者証を取得。
失業保険受給期間が終了し
扶養に入り、主人の会社の資料を提出し、
主人の会社から健康保険被保険者証を取得。
国民健康保険被保険者証は返却するのでしょうか?
どこへ持っていけばいいのでしょうか?
なにか、他に手続きが必要でしょうか?
恥ずかしながら、無知で申し訳ありません。
わかりやすく説明いただければ、とても助かります。
それから・・・
国民保険税の請求書がずっと届いているのですが、
これは、私が手続きを怠ったために届いてきているのでしょうか?
請求書は主人の名前宛てです。
結婚した際、失業保険をもらっていたため(?)
主人の会社に扶養が認められず、
個人で国民健康保険に加入し、国民健康保険被保険者証を取得。
失業保険受給期間が終了し
扶養に入り、主人の会社の資料を提出し、
主人の会社から健康保険被保険者証を取得。
国民健康保険被保険者証は返却するのでしょうか?
どこへ持っていけばいいのでしょうか?
なにか、他に手続きが必要でしょうか?
恥ずかしながら、無知で申し訳ありません。
わかりやすく説明いただければ、とても助かります。
それから・・・
国民保険税の請求書がずっと届いているのですが、
これは、私が手続きを怠ったために届いてきているのでしょうか?
請求書は主人の名前宛てです。
本来の手順としては、ご主人の「被扶養者」となった時点で「国民健康保険」の被保険者資格は喪失しますので住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で喪失(保険証の返却)手続をしなくてはいけません。この届をしていないため“請求書”が届くのです(国民健康保険の保険料請求は「世帯主」宛てに送付される決まりです)。早急に手続をしてください。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
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