生命保険控除について

今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?

ちなみに、下記書類は、手元にあります。

・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。

103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。


つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
会社からの吸収合併案を拒否した場合
質問させて頂きます。

私は40歳の独身の男です、会社からの提案に迷っております。
今勤務している会社が、来月いっぱいでの閉鎖が決まっています。
それに伴い以前取引していた会社への吸収合併も決まりました。
実はこの吸収合併には裏があり、当社が保有している設備一式の無償譲渡する
代わりに、当社の社員数人を引き取ると言う内容です。
ちなみに、この設備のメインの機械を操作出来る人間は私1人です。
ここまでは良いのですが、問題は今後の転属先での自分の処遇や今後の事について
現経営者が「それは転属先が決める事」の一点張りだと言う事。
設備にも不備がいくつかあり、その事を吸収合併の話し合いの時に相手に伝えたかも疑問があり…
近日中にこの件について会社に話をするつもりですが、この場合話し合いが決裂する可能性もあります。
転属先も正直業績が良い訳ではなく、恐らくは無償で譲渡される設備が目当て。
良い様にノウハウを盗んで、それが終わったら難癖付けてお払い箱…
と言うシナリオも有り得る話ですし。

長々書きましたが、要は話が決裂して自分が退社した場合、私は「自己都合での退職」になるのでしょうか?
今の会社が来月いっぱいで無くなるので、出来れば会社都合での退職に持って行きたいんです。
失業保険や職業訓練校での扱いも、会社地都合の方が有利なので。

宜しくお願い致します。
会社が貴方の配属先を内示したにもかかわらず、貴方がそれに従えないというのであれば、辞めざるを得ないでしょう。
その場合は自己都合です。
退職勧奨があれば、そこで会社都合にしてもらえるよう交渉はできると思います。
詳しい方教えて下さい。
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)

私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
〉私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。

〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。


〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?

〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。

私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?

可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?

私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。

そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。

ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。


質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。

事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。

しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。

ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。

彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。

また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
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