特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。

たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。

実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
不正受給について
チャットレディの失業保険不正受給はわかるものですか?
無知なもので、生活が苦しいあまり待機期間中にチャットレディをしてしまいました。
現在は辞めていますが、不正受給により失業保険をとめられてしまうと、職業訓練へ通えなくなってしまうので困っています。
恥ずかしいことですが皆さんのお知恵をお貸しください。
正受給が絶対にばれるとは言い切れませんが、以下のようなことからばれる可能性があります。
・誰かのたれこみ
・ハローワークからの電話に家族がうっかり言ってしまう
・バイトでも雇用保険に加入する場合があるので、会社が本人に確認を取らずに手続きしてしまう
・所得税の納付等の公的な手続きをする事により発覚
この中で一番多いのは「たれこみ」で、ハローワークに通っている人のなかには「たれこみ」を趣味にしている人もいるそうです。

こういった公の場で相談された場合は「ちゃんと申告しましょう」としか言えないのですが、
これは「可能性」の問題ですので、あなた自身で決めてください。
今月契約終了により、会社を退職します。
タイミングよく、妊娠して今4ヶ月になります。
自己都合の退社ではないにしろ、妊娠しているので失業保険はもらえないのでしょうか?
妊娠していも受給は出来ますが、妊娠中は働けませんので

受給期間の延長を申請する必要があります

妊娠を退職理由にすれば、特定受給資格者になります
職業訓練校に通える人
失業保険がもらえる資格のある方しか訓練校には通えないのですか?とゆう事は、失業したばかりの方だけ??

3年前に7年続けた仕事を辞め、雇用保険は払ってた為、失業保険もらえる権利はあったのですが、失業保険が降りる期間待つ間に、他の仕事見つかるだろう。と、当時、失業保険や職業訓練に関して全く詳しくなかった私は、手続きさえしませんでした。

最近、バイトを辞めまして(半年ですし、雇用保険払ってません)、スキルを得たいと訓練校に通いたいと思ったのですが、今日あるHPみて、通える人にはいくつかの条件がある、とゆうのを見て知りました。

とゆう事は私は通えないとゆう事ですよね??

もう一つおききします。雇用保険入らせてくれない会社の場合、自分で申請して入る事は可能でしょうか?
少し前は、事実上、雇用保険受給資格のある方(失業保険のもらえる資格のある方)だけが公共職業訓練を受講できることになっていました(例外はありましたが)。

しかし、平成21年度に雇用保険受給資格のない方向けの「基金訓練」という別スキームの職業訓練制度が発足し、あわせて、「訓練・生活支援給付金」制度ができたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も「公共職業訓練」を受講できることになりました。

つまり、質問者さんは、公共職業訓練でも基金訓練でもどちらでも受講できるということになります。
その他の受講条件といえば、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要がある、ということくらいです。

ご覧になったHPには少し古い情報が載っていたのではないかと思われます。

ですから、ぜひハローワークに行って、堂々と職業訓練を受けたいというご相談をなさってください。


また、雇用保険は、会社や個人が勝手に加入したりしなかったりを選択できるものではありません。雇用保険法という法律により会社に加入が義務付けられているものです(ただし、その労働者の週当たり労働時間が20時間未満とか日雇いのアルバイトなどの場合は例外です)。

ですから、就職した会社が雇用保険に加入していない場合は、雇用保険を管轄しているのがハローワークですから、そこに相談すべきですね。というよりも、そもそも雇用保険に加入していないという法律違反の会社に就職すること自体を避けたほうがよろしいかと思われます。
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。

本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。

まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、


雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。

所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
主人が自己都合で退職予定です。失業保険は7日+3ヶ月以降にもらえると知りました。
実は主人はろくに資格を持っていません。
そこで、訓練所の制度を使って、パソコンでも覚えてから就職活動するのがいいかな?と思っています。

このばあい、訓練の申し込みは待機期間後からしか申し込みできないのでしょうか?
また、その間の就職活動はNGですか?
教室に通っている間に就職が決まるのはまずいでしょうか??
失業保険をもらい終えないうちに就職しても、早期就職・・何とかいって(はっきり解らなくてすみません)手当てが支給されます。訓練の申し込みをされる前に、ハローワークなどで就職希望を出されてから職業訓練所の申し込みをしたほうが、低料金で学習できたり、交通費などが支給されたりと、得点が多いようです。いずれにしろ、一度キチンと説明を聞きに行かれることをお勧めします、詳しく教えてくれますよ。その際積極的にいろいろと聞かれたほうが良いとおもいます。頑張ってください。
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