【失業保険について】

9月26日付で退職します。
現在は有休消化中です。
私の会社は毎月16~15日締めで給与が支払われるので


最後の1ヵ月は9月16日~26日までの給与になります。

そうすると給与の平均額が下がり失業保険の受給額が減ってしまうのでしょうか?

有休消化を諦めて15日付で退職したほうがいいでしょうか?
離職日直前の締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が基礎になります。


〉最後の1ヵ月は9月16日~26日までの給与になります。

そもそも「9月16日~26日」なら「1ヶ月」ではありません。
「9月16日~10月15日」で「1ヶ月」でしょ?
失業保険の特定理由離職者について
派遣で働いていたのですが(1年ごと契約で2年働いていました) 3月末で今回の契約満了とともに切られてしまい、やむなく退職
しました。私は継続したかったのですが、私の場合は派遣会社から契約更新するか確認をもらったのではなく契約自体そのものが今回でなくなるとの説明でした。派遣先の会社では派遣は10人前後程居ましたがそのうち私含め2名が打ち切られたようで、残りの方は更新して貰ったようでした。(派遣先の会社の都合での人員削減だと思います。)

派遣会社に他の仕事を紹介して貰おうと頼みましたが無いらしく仕方がないので離職票をあとで送って貰うようお願いしました。派遣会社には「会社都合になるので…」と言われました。

そして先日離職票が届いたのですが離職理由欄が以下のように書いてあったのですが大分モニョるものを感じ、このままハロワに提出してすぐに「会社都合」として失業保険が即貰えるのか不安です。以下○と記入があった箇所(=[ ])です↓

(3)労働契約期間満了による離職

①[一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者]

(一回の契約期間 [12] 箇月・通算 [22] 箇月、契約更新回数 [1] 回)

(契約を更新又は延長することの確約・合意の [無] )

(更新又は延長しない旨の明示の [無]

労働者から契約の更新又は延長 [の希望に関する申し出はなかった]

b [ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめに
なったことによる場合を含む。) ]

離職区分 [ 2C ]

具体的事情記載欄:
手書きで、[ 雇用期間満了(派遣期間満了)による (派遣契約そのものが終了) ]
とありました。


この中でモニョっているのは「延長に関する希望はなかった」に○がついてた点で、契約そのものがなくなるとはっきり言われたので、会社側の人事方針だしじゃあどうすることも…と思い落胆してあえて言及しなかっただけで本当は続けたかったです。

また私の場合今回「特定理由離職者」にあたるので、24年3月末までは「特定受給資格者」と同等扱いを受けられるはずなのですがちょうど退職したのが今年の3月末なのでこれがギリギリセーフかアウトになるか微妙で不安に思っています

↑の内容のままで提出してもちゃんと「会社都合」扱いになりますでしょうか?もし自己都合扱いになってしまったら3カ月待機は生活キツいので…
2C(23)ならば、特定理由離職者に相当しますし、当初24年度末までになっていた暫定措置ではありますが、すでに26年度末まで延長されることが決まっているので何ら問題ないです。
失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)

当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。

その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。

やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)

お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。

受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?

これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。

産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。

今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?

色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
昨年の9月30で自己都合退職されましたので今から手続きしても支給されません給付制限中に支給期間が過ぎてしまいます。
今から受給期間延長申請も出来ません。
まず給付ですが退職理由が彼の引越について行くと言う事ですがこの時点で当時の彼(現旦那)が配偶者と認められません結婚してないですから自己都合とみなされ給付制限が付いたと思います
次に受給期間延長申請ですがこれは
働けない状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です
ここで挙げた働けない状態は
妊娠、育児、怪我、疾病、親族や家族の介護に該当します。
ですので退職時に結婚と妊娠があれば出来たのですが後はあと1ヶ月以内に就職し雇用保険に加入すれば昨年の雇用保険は無くなりませんよ合算と言う方法です
社会保険の被扶養者について
会社にて以下の条件での扶養は難しいと言われました。
本当でしょうか?納得がいきませんが・・・

①私が被保険者です。
②今回父と弟を扶養したいと考えております。
③父は現在失業保険給付中で月額15万程度、弟はアルバイト収入で月額8万程度です。
④私の年収は父、弟ともに2倍以上です。
⑤もちろん同居家族です。

もし、可能であれば片方だけでも加入させてあげたいのですが・・・
健康保険の扶養として、回答します。
扶養の認定基準は、健保組合によって詳細が異なりますので、会社もしくは健保が「No」なら、あきらめるしかありません。

まず、はっきりしていることは、父上は扶養認定されません。
年収130万未満が全国共通の基準ですが、これは月額108330円未満でもあります。
15万では、それだけでダメです。
もし、失業保険受給終了後も、無職で無収入なら、その時点で扶養可能です。

弟さんについては、通常なら扶養可能です。
しかし、社会通念上、親が扶養するのが一般的なので、父親が月収15万なら、父の扶養とすべきという判断なのでしょう。

とりあえず、「会社にて~扶養は難しい」との段階であれば、健保に弟さんの分はダメモトで申請してみてはいかがでしょうか。
失業保険給付中にアルバイトなどをして報酬を受けると申告しますよね。
そこで質問なのですが、

1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?


2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?

以上、お願いします。
質問1について(雇用保険法19条)
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)

収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A

①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)

つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。

質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
関連する情報

一覧

ホーム