失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。

ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。

そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。

現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。

しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。


この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??

加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
jinjikanribuさんは何か勘違いされているようです。

何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。

ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。

受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
妊娠中の雇用保険について教えて下さい。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。

質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんにちは。延長手続きは1回です。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続きします。何回もする必要はないです。

今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。

労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)

子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。

補足のこと。

健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。

毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。

ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
失業保険をもらっていたら被扶養者にはなれないのでしょうか?

平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
失業給付の基本日額次第です。
→基本日額が3612円以上の場合、年収見込みが130万円を超える(3612×360=1300320、雇用保険では1年を360日と考える)ので、被扶養者になれません。但し、3612円以上でも、離職理由が自己都合であるために、失業給付が3か月の給付制限を受ける場合、その期間限定で被扶養者になれる可能性はあります。なお、130万円というのは今後の収入見込みであり、失業前の収入は関係ありません。


雇用保険受給資格者証に基本日額が記載されているので、ご覧下さい。
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