失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?

私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?

このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」

です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。

それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。

現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?

しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。

ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません

受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。

この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい


尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい

また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です

働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
扶養に入るタイミング、手続きなどについて教えてください。

昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。

退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。

ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。

傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。

また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
失業手当の受給額からいって受給中は扶養にはなれません。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。

補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。

なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等

なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。

受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?

もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。

無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
たとえば・・・
今度の確定申告(平成19年の2~3月)は平成18年1月から12月までの収入でみます。

質問の様子ですと、退職が平成18年の8月ですよね?

その後お仕事をなさっていないとすれば、平成19年分(平成20年の2月~3月の確定申告)のときには扶養に入ることができますよ。

ところで、失業保険は非課税なので税金上の「収入」には入りませんが・・・。
失業保険について
今年3月末体調不良の為、自己退職をしました。
いまは傷病手当を貰っています。
来月辺りに傷病手当が切れると思います仕事出来る程回復しておらず
傷病手当を切れた場合は失業手当申請は可能ですか?
失業保険は一年以内であれば、申請可能と聞いたので
教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給はすぐに働ける状態で就職する意思がなければ受給することは出来ません。
1年間は受給期間があるのですが、もし今申請されても自己都合退職は3ヶ月の給付制限期間が付くので、殆ど受給出来ずんに期間が終了してしまうでしょう。

今からでも、受給期間延長の手続きをお薦めします、延長の手続きをすれば3年間の延長が可能になり、働ける状態になった時に再度申請すれば、給付制限もなしに、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。

詳しくは離職票等の必要書類を揃えてハローワークへ相談に行ってください。
(12月29日~1月3日は休みです)
教えてください。3月末で会社を退職後、5月に結婚し、旦那の扶養になりました。現在失業保険給付の待機中ですが、失業保険給付前に月8万円程度の収入でのパートをしようと考えています。失業給付を受けてしまうと健康保険の扶養から外れてしまうと聞きましたが、再就職手当(計算上15万円ほどの予定です。)を受け取ることでも扶養から外れてしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
年間130万以上の恒常的収入がある場合扶養外となります。(60歳未満・一般的な場合)
書かれている条件内なら問題ないと思われますが。
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