妊娠中の失業保険給付について。

現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。

○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります

○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります

○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています

○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています

気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。

妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?

説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…


ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。

条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。

良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。

出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。

堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
失業保険について

認定日を勘違いしており1日過ぎてしまいました。
この場合どうなるのでしょうか?
一応連絡してみたらいいと思います。
ただ、友人がうっかり忘れて日にちを過ぎて、いろいろ言い訳を考えて
許されるように手を尽くして頼みましたが、認められず、結局それ以降
3回分(最後まで)もらえなかったそうです。
やむをえない事情で事前連絡すれば認められることもあるらしい
ですが、急な病気などの場合は診断書がいるみたいですね。
すごく厳格にやっているんだと驚いた覚えがあります。

あー生半可な知識ですみません!!上の方ご訂正ありがとうございます。
数年前、友人は確かにそれで損した~と地団駄踏んでいたのですが。
大変申し訳なかったです。
失業保険の給付について質問です。
来月初からの仕事が決まった場合は、失業保険の給付は月内分は貰えますか(今月認定日~月末分)?
認定日は来月の初めです。
安心してください。ちゃんと貰えます。
会社が指定した入社日前日までは働けないので、
その分の失業給付が受けられます。
私も入社日前日までの給付を受けました。
失業保険について

現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。

今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
職安で手続きをした時点で給食活動が始まっていると判断されます。
しかし初回給付までに面談にたどりつける人は少ないので、このような事になります。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚して約3年程、旦那の扶養には入らず、自分で社会保険・厚生年金に入っていました。
去年5月に退職、失業保険をもらう為扶養には入らず、支給期間中は国民保険・年金を支払い
支給終了後に旦那の扶養に入れてもらいました。

今年1月下旬より、扶養控除内(130万内)でのパートに行きはじめました。
そこで質問なんですが、
去年もらっていた失業保険の期間は12月26日までなのですが、
認定日が翌年1月7日だったので、実際にお金が支給されたのは1月の半ばになります。(約9万円ほど)
この金額は、今年の所得総額に含まれるのでしょうか?

私の認識であっていれば・・・
失業給付について所得税法上は非課税だけど、
社会保険上扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、
本人の年収が被保険者の年収の半分未満であること。
失業給付も収入金額に含む為、失業給付の金額を含め、年間130万円未満にならないといけない。
社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算する。


もし、今年に入って振り込まれた金額が収入とみなされるのであれば、
130万-9万=121万円までの収入にすればOKということでしょうか?
色々調べすぎて、わけわかんなくなってしまいました・・
宜しくお願いします。
今年になって振り込まれたならば今年の収入ですね。

よっておっしゃるように、今年の給与収入は121万円以下に抑える必要があります。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
>>退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、

こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。

質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、

①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。

ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。


で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。

すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。

この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。

で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。


そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。

そんなところでしょうね。


ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。

『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』

これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
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