10/14に退職したのですが、その後旦那の会社の扶養に入ろうと思ってます。
1月から10月までの手取りが130万以下です。
会社都合での退職の為、失業保険がすぐにもらえるので失業手当をもらってから扶養に入るのでしょうか?

離職届けが届くまで何か手続きをしないといけないことはありますか?


分かる方がいらっしゃいましたら、お願い致します。
失業給付の受給額が日額3612円未満でしたら、退職日の翌日にご主人の社会保険の被扶養者となれます。もし3612円以上でしたら、失業給付をもらい終わってからでないと扶養認定されません。
離職票が届く前までにしておくことは、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚用意することです。もし運転免許証やパスポートなどを持っていない場合は、住民票も必要となりますので入手しておいてください。
扶養について。7月から妻を扶養に入れたいのですが、会社には何日前に必要書類を提出すれば手続きしてくれますか?

ちなみに今月いっぱいまでは失業保険受給中のため、今すぐ扶養には入れません。
今年の年収は130万を超えてません。
よろしくお願いします。
健康保険の扶養であるなら、失業保険受給で扶養に入れないということなので、その受給が終了したらすぐに出せばよいと思います。
源泉の扶養ということなら年収103万以上なら扶養になりません。103万以下なら今すぐに申し出をすればよいと思います。(源泉の扶養判断には、失業保険の支給額は含まれません)
教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?

健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。


〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
もうすぐ会社を辞めようと思っています。
失業保険をもらいながら職業訓練等の学校に行こうと思うのですが、
この間は健康保険などは今の健康保険を任意で継続するか、
国民健康保険に入るかですよね?
任意で健康保険を継続するのか、国民健康保険に入るのか
どちらが安くすみますか?
失業保険をもらっていれば主人の健康保険には入れませんよね?
国民健康保険料は前年の所得により決定しますので住所地を管轄する「市・区役所」でご確認ください。健康保険の任意継続被保険者の場合の保険料は、現在の健康保険料を2倍した額とお考えください。保賢慮については、これで比較することが可能です。

失業給付を受給している間は「被扶養者」となることができませんが、失業給付の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者と認定されます。
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