失業保険給付終了の用紙は給付している途中でもうもらうことが出来なくなって旦那さんの
扶養に入りたいのですが途中でももらえることができるのでしょうか??
教えてください。
※現在妊娠中でもいけないとはおもっているのですが内緒で給付を受けてます。
そろそろお腹が大きくなるのでもう無理なので・・・どうしたらよいでしょうか(><;)
旦那さんの被扶養者になりたいなら残りの基本手当てはあきらめるべきです
それでなくても求職活動ができないのに受給している、いわゆる不正受給しているわけですから、それがバレいうちに被扶養者なるのを理由に、受給打ち切りを申請したほうがいいですよ
失業保険についてです。今年2月末で退職しました。その後4月15日から働いています。
2月末で退職し、その後失業保険を貰っていました。
ただ、4月15日から仕事が決まった為失業保険は終了。
で、今回11月末で退職しなくてはならない状況になってしまったのですが。

1年も働いていないので、失業保険はもらえません。
ただ前回全部貰っていないのですが、
その場合は、残りの分は退職してから貰えるのでしょうか?

勝手なお話ですが、
宜しくお願いします。
離職して1年以内であれば受給資格が残っていますから未受給分は受給可能だと思います。
例えば再就職手当をもらっていても、貰っていない残り分は受給できると思います。
ハローワークに確認してみてください。
パート(扶養範囲内)を採用し雇用保険のみ加入する事になりました。
手続きは入社月の翌月10日までですが、早めに書類を記入してもらいました。
ですが、入社から10日も働かないうちに辞める事になりました。この場合も加入の手続きは必要ですか?
パート代や通勤費を合わせても保険料を徴収するまでの金額には届きません。
過去も当社以上の期間を契約等で働いていたようですが、そのときは雇用保険には加入してないとの事。
失業保険は出ませんが入社してすぐ退社されるのが今回初めてなので、ご存知の方回答お願いします。
会社で社会保険事務手続きをしています。本来なら資格取得と喪失手続両方しなければいけません。雇用保険料は毎月定額ではなく10日働いた場合はその日数分の給与+交通費から徴収するようになっているので金額が足りないと言うことはないと思いますが・・・。
もし何らかの事情で逆に本人から貰わないといけない場合は本人と相談の上加入するかしないか決めるのが良いと思います。

もしその人が次に働いた所で雇用保険に加入しそこを辞める時に仮に後加入日数が10日分あれば失業保険がもらえるのに・・・となった時にあなたの会社で加入していた場合はもらえることがありますが・・・。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが

退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。

>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?

締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。

>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
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