兄弟が、財産差し押さえを受け給料から約一年、一定額払ってましたが失業してしまいました失業保険は差し押さえの対象になりますか、ちなみに破産宣告はしてません
<雇用保険法>
(失業等給付)
第10条
(第1項)失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
(受給権の保護)
第11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
なお、兄弟名義の「(失業等給付が振り込まれた)預貯金」は、差押可能です。
(預貯金を差押えるには、「何銀行の何支店に有る預金」「何貯金事務センターに有る郵便貯金」という事を相手が指定して 申立しなければなりません。)
(失業等給付)
第10条
(第1項)失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
(受給権の保護)
第11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
なお、兄弟名義の「(失業等給付が振り込まれた)預貯金」は、差押可能です。
(預貯金を差押えるには、「何銀行の何支店に有る預金」「何貯金事務センターに有る郵便貯金」という事を相手が指定して 申立しなければなりません。)
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
会社都合退職の場合は全員が個別延長給付の対象です。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
失業保険について質問ですが、現在正社員として昼働いており、来年四月から進学(専門学校)を考えていますが、生活費及び、学費を稼ぐ為、夜仕事をする予定ですが、来年3月まで働き、四月から学校へ通いながら
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
>>四月から学校へ通いながら
>>
>>仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?
学生は失業状態ではないので、受給資格がありません。
ただし、学校が職業訓練校でしたら受給できます。
>>
>>仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?
学生は失業状態ではないので、受給資格がありません。
ただし、学校が職業訓練校でしたら受給できます。
失業保険延長解除について。
一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
雇ってくれるところはおそらくないでしょうね。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。
必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?
とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。
必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?
とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
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