失業保険について教えて下さい。派遣勤務にて平成20年2月1日より派遣先の社会保険・雇用保険に加入し、
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
すべてのパート・アルバイトが失業給付を受けられないというわけではありません。

大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。

就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
失業保険(雇用保険)についての質問です。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
正しくその通りなんです。

例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・

現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)

待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・

いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。

よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです

失業保険→いまは雇用保険といいます
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