無収入の確定申告・市住民税申告について
過去の質問も検索してみて、確定申告の会場にも行って相談したのですがいまいち不安で・・・アドバイスをお願いします。

一昨年末に退職して去年は訓練校に通いながら失業保険を受給していました。
去年はアルバイトも何もしていないので、収入は失業保険のみです。

自分なりに調べて、失業保険は非課税なので確定申告の必要がなく、住民税の申告は必要だとわかりましたが、いざ確定申告の会場で相談してみると収入が全くないなら住民税の申告も必要ないと言われました。
正反対の事を言われて混乱しています。
納得しきれないでいたのですが、混雑しているのでと帰されてしまいました。

・結局、無収入でも住民税の申告は必要でしょうか?
・もしかして確定申告の会場で申請するのではなくて役所で申請するのでしょうか?
・申請が必要ならどのような書類が必要でしょうか?

ご存知の方いらっしゃったらアドバイスをお願いします。
たとえ無収入でも税務署では確定申告書を受付けてくれます。
そして税務署は市役所等にきちんと書類を回してくれます。
今年の6月以降に市役所等で非課税証明書を取りにいけば、申告したとおり社会保険料控除の金額なども記載されていることが確認できます。
また、もし確定申告書を提出しなくても市役所等は住民税計算の必要のある人には「所得申告書」を提出するよう春頃に手紙を送ってきます。
確定申告書を提出するかしないか、どちらの方法を選ぶのもあなたの自由です。
教えてください。今月31日付けで6年間働いた会社を出産のために退職します。旦那は社会保険ではなく国民健康保険&国民年金に加入しています。
とりあえずわたしがやる手続きは、旦那の扶養に入る&国民健康保険と国民年金の3つの手続きを役所で行えばいいでしょうか?でそのあとハローワークで失業保険の延長手続きを行えば大丈夫なのでしょうか?
扶養に入った場合出産手当金はもらえるのでしょうか?
社会保険→健康保険・厚生年金

・国民健康保険に「被扶養者」という制度はありません。
・税金の「控除対象配偶者」のことなら、ご主人が勤め人なら「扶養控除等申告書」を勤め先に申告することになります。自営業なら確定申告です。

・出産手当金は、
あなたが退職前に連続して1年間、(職場の)健康保険に加入していた。
退職後6ヶ月以内に出産した。
ときに受けられます。

または、健康保険を任意継続し、その間に出産したときもです。
ただし、いずれも、来年3月31日時点で産前の手当を受けられる資格がある状態でないとダメです。
主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。

失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)

ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。


いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。

ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)


このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。

「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?


短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?

長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。

似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
トータルで年収130万円を越えるということではなく、今後130万円を越える見込みがあるかどうかということ判断します。

例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。

6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。

最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。

それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。


補足について追記です。

「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」

についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。

ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
今年(平成24年)については、あくまで、あなたの「平成24年の」所得が38万円以下、であることが前提です。
ですから、現時点ではあなたの所得の額は確定していないため、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうかは分かりません。
たとえ、平成22年(「年度」ではありません)や平成23年の所得を見たところで、関係ありません。

>23年度の分の給与収入・・・給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか
平成23年分についての配偶者控除は、あなたの平成23年の確定申告書控えを見れば、分かります。
あなたの所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超え76万円未満でご主人の所得が1000万円以下なら配偶者特別控除、の対象です。
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