確定申告について質問です。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
>給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが
誤りです。
給与所得者でも年末調整しておらず所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。
『給与収入(所得ではありません)が103万円以下の場合は所得税が課税されない』なら正解です。
あなたのH24年の収入を全部合計した額が103万円以下で、給与から引かれた所得税があるなら、確定申告でその全額が還付されます。
103万円以下なら、国保や国民年金保険料の控除申告をするまでもなく所得税0円となります。しかし住民税の額には影響する可能性がありますので念のため申告しておいた方がいいと思います。
なお、住民税は控除対象ではありません。
失業保険は税とは無関係です。
誤りです。
給与所得者でも年末調整しておらず所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。
『給与収入(所得ではありません)が103万円以下の場合は所得税が課税されない』なら正解です。
あなたのH24年の収入を全部合計した額が103万円以下で、給与から引かれた所得税があるなら、確定申告でその全額が還付されます。
103万円以下なら、国保や国民年金保険料の控除申告をするまでもなく所得税0円となります。しかし住民税の額には影響する可能性がありますので念のため申告しておいた方がいいと思います。
なお、住民税は控除対象ではありません。
失業保険は税とは無関係です。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
失業保険の日額が3600円は超えなければ、配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか?配偶者の会社は社会保険事務所の健康保険です。
年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?6月までの収入が約100万円弱あって180日間失業保険がもらえる予定で、その日額は役所の人に聞いたところ3600円以下とのことですが…。
年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?6月までの収入が約100万円弱あって180日間失業保険がもらえる予定で、その日額は役所の人に聞いたところ3600円以下とのことですが…。
>失業保険の日額が3600円は超えなければ、配偶者の被扶養者・・・適用されるのでしょうか
おっしゃるとおり「被扶養者」と認められます。
>年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?
「健康保険」でいう「年間収入」の期間は、所得税の期間(1/1~12/31)とは異なり、被扶養者となる時点で「今後1年間に得るであろう収入(失業給付金は収入と見なされる)」を指します。たとえば5/1に被扶養者の届出をする場合は5/1~翌年4/30までの収入が対象となります。以前の収入額は問われません。
失業給付金の基本手当日額が3,600円以下であれば、ご主人の「被扶養者」と認定されます。
おっしゃるとおり「被扶養者」と認められます。
>年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?
「健康保険」でいう「年間収入」の期間は、所得税の期間(1/1~12/31)とは異なり、被扶養者となる時点で「今後1年間に得るであろう収入(失業給付金は収入と見なされる)」を指します。たとえば5/1に被扶養者の届出をする場合は5/1~翌年4/30までの収入が対象となります。以前の収入額は問われません。
失業給付金の基本手当日額が3,600円以下であれば、ご主人の「被扶養者」と認定されます。
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