失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1A:事業主が了承すれば、明日にでも退職が可能です。就業規則等でご確認ください。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
妊娠、出産に伴う失業保険受給延長について。
延長の申請をしてあるのですが、子供が3歳になるまで、というのは、失業保険の申請を3歳になるまでにすれば受給は3歳を超えてもされるという
ことですか?それとも、受給し終えるまでを3歳になるまでにしないといけないということですか?
延長の申請をしてあるのですが、子供が3歳になるまで、というのは、失業保険の申請を3歳になるまでにすれば受給は3歳を超えてもされるという
ことですか?それとも、受給し終えるまでを3歳になるまでにしないといけないということですか?
ここで曖昧な回答を得て貴方が不利益を被るよりもハローワークの雇用保険給付担当に確認された方が間違いはありませんよ。
失業保険の受給についての質問です。10年勤めた会社を自己都合で辞職し、その後1ヶ月以内に再就職し、奨励金を受け取り、そして2年勤めて自己都合で辞職した場合、何年分の失業保険を受給できますか?
>2年勤めて自己都合で辞職した場合、何年分の失業保険を受給できますか?
加入期間が2年として扱われます。
自己都合ですから、3ヵ月の給付制限+90日の受給となります。
加入期間が2年として扱われます。
自己都合ですから、3ヵ月の給付制限+90日の受給となります。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
何が不安なのでしょうか? 退職してすぐ失業保険がほしいという事でしょうか?失業保険を受給するにしても期間限定ですよね。大した問題ではないと思うのですが・・・ 待機期間があったとしても3ヶ月ですよね。5年で3ヶ月生きられないほど貯蓄ができないとは思えませんがいかがでしょう。
遺族厚生年金について質問です。
①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?
②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?
③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?
④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?
②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?
③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?
④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
①年齢ではなく厚生年金の加入歴によります。もちろん厚生年金加入期間が長い方が、遺族厚生年金は高額にはなりますが、単純には回答できません。
②癌を宣告された場合とありますが、その初診日から5年以内の死亡です。初めて病院へ行ってその場で癌を宣告されるとは限りませんので。
③失業給付を貰っている間は、国民年金加入だと思います。その期間を納付や免除の承認を受けていれば問題はありません。国民年金を未納にしていると、納付要件に足りない可能性もありますが。
④子が遺族厚生年金を受けるには、18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)であることが前提ですから、成人しているならば同居・別居に関わらず受給はできません。
補足の件
「初診日から5年以内です、支給されないのですか?」
最初からそのようにご質問してください。
厚生年金加入中に初診日があり5年以内の死亡でしたら、遺族厚生年金の請求はできます。
②癌を宣告された場合とありますが、その初診日から5年以内の死亡です。初めて病院へ行ってその場で癌を宣告されるとは限りませんので。
③失業給付を貰っている間は、国民年金加入だと思います。その期間を納付や免除の承認を受けていれば問題はありません。国民年金を未納にしていると、納付要件に足りない可能性もありますが。
④子が遺族厚生年金を受けるには、18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)であることが前提ですから、成人しているならば同居・別居に関わらず受給はできません。
補足の件
「初診日から5年以内です、支給されないのですか?」
最初からそのようにご質問してください。
厚生年金加入中に初診日があり5年以内の死亡でしたら、遺族厚生年金の請求はできます。
関連する情報