ハローワークから「雇用保険の失業給付について」と書かれ、表題についておたずねしたいことがあります。という封書が届きました。
嫁のことなのですが、今年の3月まで失業保険を受給していました。
昨日、上記のような封書が届きました。特に親展あつかい、重要あつかいの手紙ではなく、文面にも不正受給だとか、いう文章もありません。
しかし、本人曰く、求職活動を何回かウソをついた、アルバイトの日数を少し少なく書いたそうです。
これがばれたのか?とても不安そうです。
私は、あまりにも軽い封書だと考えているのですが、どうなんでしょうか?
不正受給の摘発にこの程度の手紙で確認してくるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い致します。
「おたずね」・・・ってあるのは、おそらく申告内容に疑義があるからでしょう、不正受給の発覚に繋がることも考えられます。正しい話を伝えるのみです。変に隠すと、あとあと更に立場が悪くなりますよ。
来月付けで退社いたします。
派遣社員なので、期間満了という形の退社ですが
失業保険は自己都合になるようです。
聞きしたいのですが、待機期間中の3ヶ月間は
働いて収入を得ても大丈夫なのでしょうか?

それとも失業保険をもらっているときと同じように
収入を申告しなければいけないのでしょうか。
ご返答、よろしくお願いいたします。
働くのは自由ですが 書類に記入する事になります。 コレをしないで バレルとソレこそ ヤバイです。 3倍返しになります。
失業期間中の収入は スベテ申告です。 チナミにボランィテアでも 4時間以上(確か)働くと 1日分引かれます。
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。

それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。

離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。

ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。

今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
こんにちは☆ 最近法改正があり受給資格は勤続6ヶ月から1年に引き伸ばしがありましたのであなたの場合あと3ヶ月足りない為に受給資格がありません。 私の友人は派遣で1年働き会社都合で退社したので現在15万円程の失業手当てをもらい就職活動しています。受給は8ヶ月続くそうです。
失業保険の受給について
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
受給期間延長手続きをしていないのであればできるだけすぐに申請に行ってください。診断書に就労できること(何かしらの条件が付く場合はその条件も)と手術を行ったことにより離職したことを記述してもらえば、病気を理由に退職したことと現在は就労可能であることを証明する診断書の内容としては問題ないと思いますが、電話でどのような内容の記載があればいいのかをハローワークに問い合わせて診断書の作成を医師にお願いしてください。

雇用保険の求職者給付は離職日の翌日から1年間の受給期間内でなければ所定給付日数分は受け取れません。受給期間延長手続きを取っていない場合は申請日を含めて7日間の待期期間を経て支給対象日が始まりますので、待期期間と所定給付日数分の日数が受給期間の終わりまでにないと全額受け取れる可能性はなくなりますので、所定給付日数が90日で受給期間の終わりが8月31日であるとしても、今からですとぎりぎりになってしまいます。

受給期間延長手続きを知らなかったことを説明すれば少しの間延長していたことにしてくれるかもしれないので、交渉くらいはしてください。

離職後の健康保険を国民健康保険にしていれば今まで支払ってしまった分は無理ですが、保険料の減免を一定期間は受けることができると思いますから、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせて手続きしてください。任意継続にしていても今から切り替えれば良いです。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所に問い合わせて手続きしてください。
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