失業保険について質問です。

①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?

それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?

②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?

※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①認定日は通常4週間に一度ありますが、初回認定日については、受給資格決定日から何日目とか、待機期間満了後何日目とか統一されていません。各安定所により違います。だいたい受給資格決定日から3週間後くらいが多いかなと思います。

②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。

病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。

正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。

調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。

宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。

教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。

但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。

<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
失業保険について。現在の仕事を自己都合の理由で退職するとして、新しい職につくまでの間、職場保険(給付金)はもらえますか?
7年間その会社に勤めてます。いわゆる『一身上の都合』により、退職、転職を考えてます。また、入社当時と今、住んでる場所は違い、会社には今住んでるところに転居届けを出しておりますが、住民票などは以前の実家のまま。この場合、どこで給付金を貰えますか?すぐに実家に引っ越すのは考えていません。よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の手続きは、現住所です。
ご実家の住民票では確認出来ませんから、公共料金の明細書等で住所確認する事になります。
離職してから1週間から10日で離職票が届きます。
安定所で手続きをした日から、7日間の待機期間というのがあって、自己都合の方は、それから3ヶ月の給付制限があってからの給付になります。
雇用保険の手続きをした後での早期就職の方は再就職手当が現在60%です。
離職票が届き次第手続きに行って下さい。
持参物が足りなくても次回持参すれば大丈夫です。
(離職票・運転免許証・公共料金の明細書・振込み先の通帳・写真2枚)
なかなか離職票が届かない場合は、安定所にその旨を相談して見てください。仮の手続きが出来る場合があります。
現在も就職難が続いておりますから、在職中も時間がある様であれば就職活動もなさってみて下さい。
早期就職されます事をお祈りしています。

追記について:
書類不備になったとしても仮の手続きが出来ます。
次回持参すれば大丈夫です。
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