失業保険の給付をうけながら、軽度のアルバイトは、行っていいと言う話を聞いたことがありますが、どのくらいの時間(金額)ならOKなのでしょうか?
給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のような認識をしています。

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社員です。失業保険について教えてください
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
休職前の6ヶ月分で計算されるんじゃないですか?


私は、一年間育児休職を取得してて終了と同時に業績悪化により解雇となりました。


でも、ちゃんと失業保険はもらえましたよ。



病気ということでまだまだ働ける状態じゃなかったら、離職表をもらったら早めにハローワークに行って、受け取り(?)延長の手続きを忘れずにした方がいいですよ。
引越しのため3月末で仕事を退職。年度内の収入は退職金を除き102万弱であったため夫の被扶養者に入れました。その場合、失業保険をもらう受給期間だけ扶養からはずれたとしても、収入が130万を
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
まず、失業保険受給中は社会保険の扶養は外れますね。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)

次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)

ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。

これには失業保険は含まれません。

ご参考までに。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業保険についてご質問します。
私は、1月末に会社都合で退職し、2月24日にハローワークで失業保険の手続きをしてきました。

3月12日に講習会(説明会)があり、初回認定日は3月17日です。
合計の支給額は40万くらいだと聞きました。
初回の振込みは3月25日頃だと言われたのですが、初回金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか?

また4月1日からアルバイトが決まりましたが、ハローワークの紹介ではないのですが、その場合も雇用保険に加入した場合、再就職手当ては支給してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付金は、退職直前の6ヶ月間の給与総額(賞与などの臨時分は除く)を180で割った金額(最低保障および頭打ちがある)が日額となり、認定期間の日数(休日も含む)の50%~80%が支給されます。
早期就職手当は、一定期間はハローワークの紹介で就職しないともらえません。(自作自演「就職先のあてがあって退職する」を防ぐための処置?)
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。

訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。

4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)

前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。

ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?

---以下は、出来れば知りたい内容です。

国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?

失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?

家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用

で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)

質問多すぎですが、お願いします。
フリーターでも、規準を満たせば、勤め先の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災の加入義務があります。
勤め先の健康保険や厚生年金は労使折半の為、概算で言うと以下の数式になります。
国民健康保険=任意継続の健康保険=今の勤め先の健康保険×2
年金は将来の受給額が以下の通りになります。
厚生年金=国民年金+国民年金基金
又は
厚生年金=国民年金×2 ※考え方としてです。実際には、ありません。
国民年金は免除すると、その分貰えません。しかし、追納が緩和され、追納すれば問題はありません。
なお、国民年金基金に免除はありません。
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