初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
あまり正確には答えられませんが、質問の内容からだけで確定申告コーナーで計算すると、源泉徴収された分は戻ってくるようです。サラリーマン控除が適用されればですが。勤務形態が違うと、多少税金はかかりますが、源泉分よりは少ないので小額が戻ってくるはずです。
医療費控除は申告しても5万円を超えていないので控除はありません。納税滞納とか国民年金の支払いの有無は申告には関係ありませんのでご心配なく。医療費控除を遡って行う制度はありますが、その場合、所得も遡って計算(申告)しないといけませんから、昨年程度ならやるだけ無駄かも知れません。
申告
10月いっぱいで会社を辞めました、源泉徴収書はありますが年末調整はしてません、失業保険を受けますがこの場合は青色申告になるのですか?会社側は次の就職先で必要になりますとしか言いませんでしたが・・・
ご自分で源泉徴収書とか生命保険の証明書とか住宅、医療費とかあればそれらを持って確定申告に(2/15~3/15までだったかな?)行って税金の還付を受けます。
はんこ、通帳もお忘れなく。
青色申告ではありません。
失業保険 もらっておいて損はないですか?
派遣で1年同じ会社に勤めていましたが、会社都合で契約満了になってしまいました。
できればすぐに職にありつきたいのですが、このご時世ですから自身はありません。
失業保険を貰おうと思っているのですが、知人が言うには、
「大した金額ももらえないし今後と事を思うなら別に貰わなくても」や、
「貰っておいて損は無い」など言うことが曖昧でどうもパッとしません。
派遣をやる前は会社員で自己都合の一年未満で辞め、
失業保険に関与しなかったので全くといっていいほど知識がありません。

そこで質問なんですが
1、1ヶ月もらえる金額
2、今失業保険をもらって今後マイナスな事が起こったりしますか?

現在私は25歳で月20万程の給料です。
1、雇用保険は月単位で支給されるものではありません、基本手当日額が離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額というものが決まります、その基本手当日額が28日ごとの認定日を経て28日分が一括支払いされます。
月20万円を平均として考えれば、基本手当日額は4500円程度でしょう、4500円×28日=12万6千円が指定口座に振込されます。

2、マイナスになるような事はありません。

【補足】
>失業保険 もらっておいて損はないですか?

もらわないのでも良ければ、貰わないでください、私の税金の一部もその中に入っていますので(笑)
少しでも他の本当に困っている人に回してあげたいですね。
二年程前から飲食店で働いている(アルバイトで社会保険に加入してます)んですが、11月で解雇と言われました。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。

こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。

手続きのしかたなども教えて下さい。
受給資格があります。

原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。

以下の書類が必要ですので持参してください。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。

雇用保険受給者初回説明会に出席します。

受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。

社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。

殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。

国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。

ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
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