自主退職になっている離職証明書を会社都合に変えてもらいたいのですが
再度質問させてください。
私の知人が今年10/20で会社都合で解雇されたのですが離職証明書には事業主の欄に本人都合によると明記されてあったそうです。知人は不審に思い私に相談をしてきましたが退職届を書かされたとのことでした。その時の会社の人事担当者が言うには
『退職届を書けば会社都合にしてあげる』とのことだった様です。
そこで退職届を書いたらしいのですが離職証明書もなかなかとどかずに(何回も催促をしたらしいのですが)届いた離職証明書には知人の印鑑を捺印して送り返すようにとメモ書きがしてあった様です。
知人は不審に思い私に相談してきたのですが私たちなりに対応策を考えましたので次のうちから選んでください。
1、2の対応策が駄目ならばその対応策がなぜ駄目なのか理由を教えてもらえませんか。
なお3番のその他の解答を選んだ場合には解当者さまが最善の対応策と思われる対応策を提示して理由もわかりやすく書いてもらえないでしょうか。
対応策
1・離職証明書にある「離職理由」の欄に記載している「本人都合による」とある部分を「会社都合」に書き換えて会社に送り返す
2・離職証明書に付箋でメモ書き(会社都合にして送り直して下さいと書き直す)を残して送り返す。
3・その他(解答者さまが最善の方法だと考える策を提示して下さい)
質問がもう一つあります。会社側が提示した離職証明書に納得しないで話がこじれてしまった場合には問題解決にどのくらいの期間掛かるのでしょうか。本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。(感情的になっている様です。)
それでも泣き寝入りした方がいいという解答の場合にはその理由も知人に納得してもらうために教えてもらえませんか。
何度もしつこく質問して申し訳ありません。労働問題に詳しい方真面目な解答をお待ちしています。
再度質問させてください。
私の知人が今年10/20で会社都合で解雇されたのですが離職証明書には事業主の欄に本人都合によると明記されてあったそうです。知人は不審に思い私に相談をしてきましたが退職届を書かされたとのことでした。その時の会社の人事担当者が言うには
『退職届を書けば会社都合にしてあげる』とのことだった様です。
そこで退職届を書いたらしいのですが離職証明書もなかなかとどかずに(何回も催促をしたらしいのですが)届いた離職証明書には知人の印鑑を捺印して送り返すようにとメモ書きがしてあった様です。
知人は不審に思い私に相談してきたのですが私たちなりに対応策を考えましたので次のうちから選んでください。
1、2の対応策が駄目ならばその対応策がなぜ駄目なのか理由を教えてもらえませんか。
なお3番のその他の解答を選んだ場合には解当者さまが最善の対応策と思われる対応策を提示して理由もわかりやすく書いてもらえないでしょうか。
対応策
1・離職証明書にある「離職理由」の欄に記載している「本人都合による」とある部分を「会社都合」に書き換えて会社に送り返す
2・離職証明書に付箋でメモ書き(会社都合にして送り直して下さいと書き直す)を残して送り返す。
3・その他(解答者さまが最善の方法だと考える策を提示して下さい)
質問がもう一つあります。会社側が提示した離職証明書に納得しないで話がこじれてしまった場合には問題解決にどのくらいの期間掛かるのでしょうか。本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。(感情的になっている様です。)
それでも泣き寝入りした方がいいという解答の場合にはその理由も知人に納得してもらうために教えてもらえませんか。
何度もしつこく質問して申し訳ありません。労働問題に詳しい方真面目な解答をお待ちしています。
>『退職届を書けば会社都合にしてあげる』とのことだった様です
会社にまんまと騙されましたね。ブラック企業でしょうか。
その方がなんにも知らないと思いそんなことを言ったのでしょう。退職届を書けば自己都合として処理されます。
離職証明書ではなくて離職票のことですよね。
署名捺印してして送ってくださいとのことですがそれをしないで送ってください。メモ書きをつけて「離職理由に納得がいきませんから会社都合にしてもらえないのならハローワークに行ったときに相談します」と書いておくといいでしょう。
実際にハローワークに行ったときに担当官に事情を説明しましょう。
その時に会社都合だと主張できる資料があれば有利ですからできるだけそろえてください。
ハローワークではあなたの訴えをもとに会社に聞き取り調査をして判断します。
追記:
>本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。
この部分は意味が通じません。自主退職では早くもらえませんよ。
会社にまんまと騙されましたね。ブラック企業でしょうか。
その方がなんにも知らないと思いそんなことを言ったのでしょう。退職届を書けば自己都合として処理されます。
離職証明書ではなくて離職票のことですよね。
署名捺印してして送ってくださいとのことですがそれをしないで送ってください。メモ書きをつけて「離職理由に納得がいきませんから会社都合にしてもらえないのならハローワークに行ったときに相談します」と書いておくといいでしょう。
実際にハローワークに行ったときに担当官に事情を説明しましょう。
その時に会社都合だと主張できる資料があれば有利ですからできるだけそろえてください。
ハローワークではあなたの訴えをもとに会社に聞き取り調査をして判断します。
追記:
>本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。
この部分は意味が通じません。自主退職では早くもらえませんよ。
失業保険についてです。
年齢48歳。加入期間1年6ヶ月。給与月21万円。
上記の場合の会社都合、自己都合の両方の、給付金額と給付日数を
教えてください。
宜しくお願いします。
年齢48歳。加入期間1年6ヶ月。給与月21万円。
上記の場合の会社都合、自己都合の両方の、給付金額と給付日数を
教えてください。
宜しくお願いします。
基本手当日額は退職理由はどちらでも同じです。
給付日数は会社都合等の場合は180日、自己都合は90日です。
基本手当日額は下記の式で求めます。
月額210,000円×6ヶ月=11260000円
1260000÷180=7,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4786円になります。
給付日数は会社都合等の場合は180日、自己都合は90日です。
基本手当日額は下記の式で求めます。
月額210,000円×6ヶ月=11260000円
1260000÷180=7,000円(賃金日額)
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額
上記式から、基本手当日額は4786円になります。
失業保険についての質問です。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。
つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。
>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。
補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。
上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
1ヶ月の給与の額面が45万の場合の失業保険は1ヶ月いくらになりますか。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。
よろしくお願い致します。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。
よろしくお願い致します。
直近6カ月の給料を全て足して、それを180日で割った1日当たりの賃金に給付率をかけます。ただ年齢によっても限度額が定められており、どちらか低い方です。
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限期間における労働は失業給付対象外期間ですのでしてもかまいません。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時
(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時
(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
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