扶養についてお尋ねします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。
まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。
まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
任意継続の健康保険証は一回でも支払い滞納すると失効します。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。
息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。
息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
5月末で退職する者です。
雇用保険受給者であり、自己都合退職の為、3ヶ月後に3ヶ月間です。
公共訓練だと、一度しか受講できない為、ステップアップしたいので、基金訓練に希望を出しました。
将来医療事務をやりたいな。と思っており、全くパソコンのスキルがない私は基礎からはじめます。そして3ヶ月後に医療事務コースに行きたいのですが、その時点で、失業給付が1ヶ月残っている状態です。
私は生活支援給付金対象者であると担当の方に言われているのですが、この場合、公共訓練の開始日(医療事務コース)まで失業保険残日数が数日足りません。
こういった場合、生活支援給付金対象者は基金訓練、公共訓練どちらも行けるのでしょうか?
個別延長?というのを他の回答で見たのですが、それを利用できれば、公共訓練の方がいいですよね?
受かればの話ですが。
主たる生計者が私な為、生活費を頂きながらではないとなかなか…
小さい子供と、収入がほぼ皆無の夫を抱えてなので、なんとか資格をとりたいです!
お詳しい方よろしくお願いします!!
雇用保険受給者であり、自己都合退職の為、3ヶ月後に3ヶ月間です。
公共訓練だと、一度しか受講できない為、ステップアップしたいので、基金訓練に希望を出しました。
将来医療事務をやりたいな。と思っており、全くパソコンのスキルがない私は基礎からはじめます。そして3ヶ月後に医療事務コースに行きたいのですが、その時点で、失業給付が1ヶ月残っている状態です。
私は生活支援給付金対象者であると担当の方に言われているのですが、この場合、公共訓練の開始日(医療事務コース)まで失業保険残日数が数日足りません。
こういった場合、生活支援給付金対象者は基金訓練、公共訓練どちらも行けるのでしょうか?
個別延長?というのを他の回答で見たのですが、それを利用できれば、公共訓練の方がいいですよね?
受かればの話ですが。
主たる生計者が私な為、生活費を頂きながらではないとなかなか…
小さい子供と、収入がほぼ皆無の夫を抱えてなので、なんとか資格をとりたいです!
お詳しい方よろしくお願いします!!
パソコンの基礎はどんな仕事につくにしても必要だから受けた方がいいかもしれません。
しかし、医療事務は希望者がたくさんいて、訓練自体を受けるのに苦労します。また、経験者を求めるところが多いため、未経験ではほとんど就職できません。
全国どこにでも仕事があり、安定していて、働き方も正社員、パ-ト、在宅とさまざまな形態で働けるので、特に主婦に人気が高いようです。
小さな子供のいる主婦が受けても高い確率で就職できるのは介護だけです。
机上のきれいな仕事はどんな訓練を受けても、生活支援金をもらって終わりになることが多いです。
しかし、医療事務は希望者がたくさんいて、訓練自体を受けるのに苦労します。また、経験者を求めるところが多いため、未経験ではほとんど就職できません。
全国どこにでも仕事があり、安定していて、働き方も正社員、パ-ト、在宅とさまざまな形態で働けるので、特に主婦に人気が高いようです。
小さな子供のいる主婦が受けても高い確率で就職できるのは介護だけです。
机上のきれいな仕事はどんな訓練を受けても、生活支援金をもらって終わりになることが多いです。
失業保険について詳しい方ご回答願います。実は昨日が認定日(一回目)でしたが行く事ができませんでした この場合どうしたら良いのでしょう?か 誰か教え下さい。
どうしていけなかったんでしょうか?
うっかり忘れていました、の場合は、残念ですが待期から取り直しになりますし、今回受給はできません。
自己都合退職だった場合は給付制限が3か月かかりますが、待期から取り直しなので、給付制限ももちろんその後になります。
約1か月程度受給開始が遅れることになります。
また、一度安定所に行き、不認定の処理を窓口でする必要があります。そのままほっておけば、いつまでも受給ができないということになりますし、電話で済まされるものでもありません。
因みに、行けなかった理由が正当な理由(安定所が認める理由)で、どうしても認定日中に行くことができなかった場合は、証明できるものがあれば認定してもらえたかもしれませんが、その場合も通常は翌日までです。
既に認定日から1日以上経過しているようですし、その理由も使えないと思います。
とりあえず、ここで聞いても何も始まりませんので、安定所に行って不認定の処理をしてもらい、次の認定日の指示を受け、今後の流れの説明を受けることをお勧めします。
うっかり忘れていました、の場合は、残念ですが待期から取り直しになりますし、今回受給はできません。
自己都合退職だった場合は給付制限が3か月かかりますが、待期から取り直しなので、給付制限ももちろんその後になります。
約1か月程度受給開始が遅れることになります。
また、一度安定所に行き、不認定の処理を窓口でする必要があります。そのままほっておけば、いつまでも受給ができないということになりますし、電話で済まされるものでもありません。
因みに、行けなかった理由が正当な理由(安定所が認める理由)で、どうしても認定日中に行くことができなかった場合は、証明できるものがあれば認定してもらえたかもしれませんが、その場合も通常は翌日までです。
既に認定日から1日以上経過しているようですし、その理由も使えないと思います。
とりあえず、ここで聞いても何も始まりませんので、安定所に行って不認定の処理をしてもらい、次の認定日の指示を受け、今後の流れの説明を受けることをお勧めします。
緊急雇用創出基金事業対象求人について
ただいまパートでお仕事を探しているものです。
現在失業保険などは頂いておりません。
気になる求人があって、昨日ハローワークに行って来たのですが
よくわからなくて質問させて頂きます。
2件気になるお仕事があって、1件は「緊急雇用介護雇用プログラム」というもので
学校に通いながら「ヘルパー2級」の資格を取得し、学校のない日は
募集している福祉施設で働くというもので、ハローワークの方に説明して頂き
国からお金が出ているなどしくみはわかりました。
その流れで気になる2件目の求人の話も聞いたのですが、
その求人がたまたま同じように「緊急雇用創出基金事業対象求人」
というものでした。こちらは介護とかでなく、歯科医院でのお仕事なのですが
時間が「9:00~17:00」「週所定労働日数 3日」「雇用期間の定めなし」
というものだったのですが、
仕事内容は希望に合っているのですが、「できれば16:00までで、週4、5日働きたい」
という話をハローワークの方にお話していたら、
「これはこの1件目の求人と同じで緊急雇用創出基金事業対象求人だからねえ、
国からお金でてるから時間の変更はきかないよー」と言われました。
確かに時間について「相談に応じます」などの表示はなかったのですが、
普通のパートの求人みたいに時間の希望は出せないのでしょうか??
.
ただいまパートでお仕事を探しているものです。
現在失業保険などは頂いておりません。
気になる求人があって、昨日ハローワークに行って来たのですが
よくわからなくて質問させて頂きます。
2件気になるお仕事があって、1件は「緊急雇用介護雇用プログラム」というもので
学校に通いながら「ヘルパー2級」の資格を取得し、学校のない日は
募集している福祉施設で働くというもので、ハローワークの方に説明して頂き
国からお金が出ているなどしくみはわかりました。
その流れで気になる2件目の求人の話も聞いたのですが、
その求人がたまたま同じように「緊急雇用創出基金事業対象求人」
というものでした。こちらは介護とかでなく、歯科医院でのお仕事なのですが
時間が「9:00~17:00」「週所定労働日数 3日」「雇用期間の定めなし」
というものだったのですが、
仕事内容は希望に合っているのですが、「できれば16:00までで、週4、5日働きたい」
という話をハローワークの方にお話していたら、
「これはこの1件目の求人と同じで緊急雇用創出基金事業対象求人だからねえ、
国からお金でてるから時間の変更はきかないよー」と言われました。
確かに時間について「相談に応じます」などの表示はなかったのですが、
普通のパートの求人みたいに時間の希望は出せないのでしょうか??
.
こんにちは。
確かに緊急雇用創出基金事業は国が制度設計をして、各地方公共団体へ委任している事業ですが、国も地方のどちらの要綱にも勤務時間に関する明確な定めは存在しません。
したがって勤務時間に関する裁量権限を有しているのは、あくまでもその歯科医院の考え方次第となります。
但し、既に基金事業への申請として「9:00~17:00」、「週所定労働日数 3日」、「雇用期間の定めなし」という内容で登録してしまっている場合には変更は利かないと存じます。
仮に上記の条件で人が集まらなかった場合、再度募集を掛ける段階になれば若干緩やかになる事も期待できるかとは思いますが・・・そういう意味でも最初に提示された条件をまずクリアする事が医院の希望であるならば、大変恐縮ですがそのハードルを超えないと厳しいというのが現実です(^-^;)
ご参考まで(._.)_
確かに緊急雇用創出基金事業は国が制度設計をして、各地方公共団体へ委任している事業ですが、国も地方のどちらの要綱にも勤務時間に関する明確な定めは存在しません。
したがって勤務時間に関する裁量権限を有しているのは、あくまでもその歯科医院の考え方次第となります。
但し、既に基金事業への申請として「9:00~17:00」、「週所定労働日数 3日」、「雇用期間の定めなし」という内容で登録してしまっている場合には変更は利かないと存じます。
仮に上記の条件で人が集まらなかった場合、再度募集を掛ける段階になれば若干緩やかになる事も期待できるかとは思いますが・・・そういう意味でも最初に提示された条件をまずクリアする事が医院の希望であるならば、大変恐縮ですがそのハードルを超えないと厳しいというのが現実です(^-^;)
ご参考まで(._.)_
契約社員の失業保険について質問です。
派遣ではなく、会社からの直接雇用で契約社員です。
3月末で契約満了になるので更新をせず、退職する場合は自己都合で失業保険支給は3ヶ月後からとなるのでしょうか?
退職者から、会社からの更新の意思があっても、自己都合退社にはならず、失業保険がすぐでる、と言われたのですが・・・。
勤続年数は9年です。退職の場合は1ヶ月前までに会社に通知となっています。
派遣ではなく、会社からの直接雇用で契約社員です。
3月末で契約満了になるので更新をせず、退職する場合は自己都合で失業保険支給は3ヶ月後からとなるのでしょうか?
退職者から、会社からの更新の意思があっても、自己都合退社にはならず、失業保険がすぐでる、と言われたのですが・・・。
勤続年数は9年です。退職の場合は1ヶ月前までに会社に通知となっています。
会社側が、契約更新の意思を明らかにしている状況で、
nekonikobannyaaさんが、その契約をご自身の事情により更新しないのであれば、
基本として「自己都合退職」となります。
自己都合退職の扱いとなる場合には、ハローワークに出頭して求職の申し込みをしてから、7日間の待機期間の後、3ヶ月間の給付制限期間となります。
「自己都合」にならない場合としては、例えば、以下のような場合があり得ます。
●会社の所在地が変更してしまい、通勤に往復4時間以上かかってしまうようになってしまった為に退職をする。
●配偶者の転勤により、引越しを余儀なくされるために退職をする。
上記の場合等には、7日間の待機期間を経た後に、求職者給付の対象になります。
nekonikobannyaaさんが、その契約をご自身の事情により更新しないのであれば、
基本として「自己都合退職」となります。
自己都合退職の扱いとなる場合には、ハローワークに出頭して求職の申し込みをしてから、7日間の待機期間の後、3ヶ月間の給付制限期間となります。
「自己都合」にならない場合としては、例えば、以下のような場合があり得ます。
●会社の所在地が変更してしまい、通勤に往復4時間以上かかってしまうようになってしまった為に退職をする。
●配偶者の転勤により、引越しを余儀なくされるために退職をする。
上記の場合等には、7日間の待機期間を経た後に、求職者給付の対象になります。
関連する情報