確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。


源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。

退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?

国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
ご質問にある源泉徴収票の内容は、前の会社の分も合算して年末調整を行ってますよね?
そうであれば確定申告する必要はありません。

確かに国民年金などは社会保険料控除の対象になるため、申告すれば還付されますが、還付金がもらえる人は源泉徴収税額が0円ではない人に限られます。
出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
私も派遣で社保でしたが産休を貰い出産しました。出産手当ては働くママさんの制度に変わりましたので幾らギリギリまで働いて退職しても出産手当ては貰えませんよ。事務員の方が知らないだけでしょうか?一時金申請は出来ますよ。
失業保険について。
リストラに合い、11月末で失業しました。離職票が届く前に新しい会社の面接に行き、採用するようなことをいわれました。まだ書面での内定はいただいておりません。今日離職票が届いたので明日ハローワークに行こうと思うのですが、失業保険の給付は受けられないでしょうか?もし採用通知がきても、採用は1ヶ月半後です。口約束の内定でも、失業保険はもらえないでしょうか?
失業保険の給付認定前にハローワークからの紹介で就職が決定(採用が1ヶ月半後であっても)した場合は失業保険の給付は受けられません。
採用後に事業所側に記入してもらう書類に、「採用を決定した日」を記入してもらわないといけないので、その日にちとハローワークからの紹介日を確認されますので・・・・・・・会社によってはその辺をうまく調整してくれるところもあるらしいですが・・
【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが

【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?

【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)

【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
1 失業手当は非課税なので税金上の年収としては含みません。

2 103万を超えたらご主人の配偶者控除がなくなりますが、141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。つまり徐々にご主人の税金が高くなると言うことです。また、103万を超えるとあなた自身に所得税がかかってきます。100万ぐらいから(住んでいる地域によって違いますが)住民税がかかります。
家族手当についてはご主人の会社の独自のシステムなのでご主人の会社の規約に従います。

3 健康保険、年金は130万といいますが、収入の異動の事実のあった時点から未来に向かっての1年ですので、退職した時点から未来に向かって一年を見ます。こちらは失業手当もすべて収入とみなします。ただし、健保の扶養は税金とは異なり月額や日額も判断基準となります。失業手当の日額が3611円以下であれば扶養になったまま失業手当が受けられる場合がおおいようです。ただし、健保、年金の扶養の規定は会社によって様々なのでご主人の会社に確認してもらって下さい。会社によっては失業手当を受けるなら扶養ははずすという場合もあるようです。この場合は自分で国保、年金に加入することになります。

補足について:そうですね。金額にかかわらず健保に加入できないのであれば扶養にはなれません。自分で国保、年金ですね。金額は住んでいる地域によっても異なりますので、役所に問い合わせてみて下さい。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
社会保険と所得税の扶養とは範囲が違います。社会保険のほうは何人か回答をしてるみたいなので割愛しますが、あなたが、今年の年末調整(サラリーマンであると勝手に決めつけてごめんなさい。)で妻を扶養に入れたいのであれば、今年の収入金額の上限は103万円以下です。既に69万円の収入があるのであれば残り34万円ということになります。これはもちろん源泉所得税等を控除する前の金額ですので注意してください。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
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