30代の主婦です。2人の子供がいます。
2年前に病気(心臓病)をし、その後もパートとして仕事を続けていましたが、今年の春に倒れて主治医からは仕事を辞めるように言われました。
今は専業主婦ですが、まだまだ子供にもお金がかかります。貯金も使ったりしながら、なんとか生活していましたが、そろそろ限界になってきました。光熱費などの引き落とし分も、残高不足で落ちなくなっています。もちろん可能なら、私も働きたいのですが、まだ主治医の許可がでません。このような場合、何かいい方法はないでしょうか?失業保険は、失業前に1年間の就労期間が必要だと聞きました。パートで働いている間も、入院などもあり働けていない月もあり条件を満たしていません。何かいいアドバイスがあれば教えてください。
心臓に負担のかからない仕事もあると思うんですが、そういう仕事もダメなんでしょうか?私はパソコンの前に座りっぱなしで体に負担のない仕事です(その代わり脳みそと目は疲れますけど)仕事全般がダメとなるとちょっと難しいですね。

内職なんてほとんど稼げないのが現状だし、もし本当に他に収入源がなくて助けてくれる親戚いないのなら、役場に相談するしかないでしょう。病気で仕事もできないのなら、生活保護の対象になるかな?と思います。詳しいことはわかりませんが、直接相談してみるのが一番です(電話じゃなく面談がいいそうですよ)
はじめまして。7月末の義父の事故です。車で交差点を右折するときに、横断歩道を渡ってきた自転車の右前輪に、車の左バンパーがぶつかりました。
警察は物損事故になりました。整形外科では、全治1週間の打撲と言われ、8月末現在、医師の指示で三日に一度、電気マッサージに通われています。窓口負担はしていません。
任意保険には加入しています。名義は私の夫で、義父も対象なのですが、夫は、次回からの保険料が跳ね上がるから、任意保険は使わないで、自分でやると言っています。自分で示談書を作っていますが、「治療費と自転車代を払う」のような内容で、「慰謝料は?」と聞くと、「相手は言ってないから払わない」などと言い、義父も、慰謝料なんかいらないよと言っています。被害者は春に会社を定年退職されて、失業保険が切れたらまた働く予定とのことで、今は無職です。自転車は、義父と被害者が一緒にお店に行き、新品を買ってすでに渡してあります。
自賠責保険の書類をすぐに取り寄せようと思っていますが、
①示談書は、治療が終わってすべてを被害者に払い終わった後にかわすものですか?まだ完了していない今は、何も書面にしないほうがいいですか?
②国民健康保険の、第三者行為による傷病届けをお願いすべきですか?
③②をするということは、交通事故の治療費の点数計算(1点×約20円以上)が、保険診療の1点×10円になって治療代が抑えられ、自賠責保険の金額を有効に使いやすい、ということであっているでしょうか?
④また、②は被害者にデメリットはないですか?
⑤②は、7月と8月に遡って適用してもらうことは可能でしょうか?
⑥慰謝料について教えて下さい。
⑦その他気をつけることはありますか?

無知で申し訳ないのですが、被害者のためにできる限りの対応をしたいので、どうぞよろしくおねがいいたします。
損保会社で人身事故の担当者をしております、rocket_code9と申します。

今、ご質問に気付きました。今日中の回答が難しいと思いますので、少しお時間をください。

また、「被害者のためにできる限りの対応を」ということであれば、任意保険会社に連絡して、場合によっては任意保険を使用する方向で、対応を任せた方が良いように感じます。


【追伸】遅くなって申し訳ありませんでした。

①について

>示談書は、治療が終わってすべてを被害者に払い終わった後にかわすものですか?

一般的にはそうですし、それが望ましいと思います。

>まだ完了していない今は、何も書面にしないほうがいいですか?

「書面」の内容にもよりますが、今の段階で何か書面を取り交わす必要はないように感じます。



②について

何とも言えないところだと思います。

※理由は④でご説明いたします。



③について

ご理解の通りで良いと思います。

他にも、治療期間や治療費の妥当性について、争いになりにくいというメリットがあると思います。



④について

被害者様側のデメリットとしては、ご質問のケースに限っては、「第三者行為の傷病届け」を作成・提出する「手間」がデメリットだと言えそうです。

一方で、ご質問者様側にとっては、いくつかのデメリットが考えられるのではないでしょうか。

<デメリットA>

第三者行為の傷病届けを提出しますので、そのままだと任意保険に対して求償がかかります。任意保険を使用しないということであれば、事前に健康保険との打ち合わせが必要だと思います。

<デメリットB>

健康保険使用に対する抵抗として、病院が診療報酬明細書の発行を拒否するかもしれません。その場合には自賠責保険の請求手続きが(不可能ではありませんが)困難になると思います。

こういった面倒な処理は、本来は任意保険の担当者がやってくれる部分です。

健康保険はあくまでもお相手の保険ですから、(世間一般の評価はともかく)お相手のメリットになるように機能するようになっています。



⑤について

一般的に月を遡っての切り替えは、医療機関としても対応困難だと思います(8月は間に合うかもしれません)。



⑥について

完治または症状固定になって必要な情報が確定しなければ、たとえ自賠責保険基準であったとしても、入通院慰謝料の算定は不可能です。

治療期間・実通院日数・通院先・最終転帰・他の損害項目の損害額等の情報が必要だと思います。



⑦について

自己判断で事故の対応にあたり、事態が手に負えなくなってから任意保険をあてにしても、任意保険会社としても可能な対応が限られてしまう可能性があると思います。

事故対応についての知識に自信がないのであれば、やはり無理は禁物であるように感じます。



【再追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?

5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。

今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。

1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。

2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)

失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)

今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
質問です。教えてください。主人の扶養に入ろうとしたら、なかなかはいれません。理由は、去年失業したため失業保険をもらってました。
その時にまず主人の扶養に入れませんでした。失業保険をもらっている間は入れないと、その時は言われました。しばらくして、就職したので、そこの会社の健康保険に入ってましたが、またそこも辞めてしまい、すぐに違う会社に就職したのですが、そこはパートで就職したので、主人のの扶養に入ろうとしているのですが、なかなかはいれません。失業保険をもらわなくなって4~5ヶ月たっているからと言われる始末。いったいどうしたらいいか分かりません。主人にも、主人の会社にも迷惑をかけているので申し訳ないし。誰かどうしたらいいか教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。
失業保険を貰っている間は、社会保険上の扶養には入れません。(日額が安い場合を除く)
ですから、その時点では妥当です。

その次の会社に勤めて、社会保険に加入しているので、当然その間は入れません。

で、今 入れるはずです。(パートの月給が 108666円以下なら)
失業保険をもらわなくなってから、4,5か月経っている からというのは、おかしいです。

次に入った会社を辞めたので、扶養認定してください ということで、申請するのがいいのです。
その前の会社を辞めたからで、申請してもだめです。
失業保険の基本受給日額について
基本受給日額について教えてください。

基本受給日額について教えてください。
調べたところ、下記計算式で算出するとありました。
y = (-3w + 73,240w) / 76,400
この計算式で、計算したところ、上限金額を超えました。
上限金額を超える場合は、どうなるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
来年、3月退職予定です。

補足自己都合による退職です。
最近まで失業給付を受けていました。

上限は、文字通り“上限”です…。
計算上その数を上回ったとしても、それ以上はでませんよ、
という意味です。

自己都合だろうがなんだろうが、言葉の意味は変わりません。
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