失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
配偶者特別控除と扶養控除について教えてください。
私は4月に結婚しましたぁ。5月20日に会社都合で仕事をやめました。今は失業保険を頂
いています。その場合 主人の扶養?配偶者控除?に入れますか?失業保険の支給が終了しても 正社員で働くつもりは ありません。週に3日くらい派遣ではたらくつもりです。

すみません 無知すぎです
税法における”扶養”の判定、というか所得、所得控除、年税額等の確定は、
あくまで年末である12/31です。

まだ年の途中で、しかもこれまでの年収や、社会保険料等について何も書いて
いただいてないのですから、答えたくても答えようがありません。
それに派遣で働くようだし・・・。

ちなみに税法においては、雇用保険基本手当の給付は「非課税」です。
所得に算入する必要はありません

ただし、健康保険については実収入とみなしますのでご注意ください。
通常、基本手当受給中は被扶養者にはなれません。
詳しくはご主人の加入する保険の運営者(健保組合)にお聞きください。
なお、あなたがご自分の入っていた健康保険を任意継続しているのなら、
この話は流してしまって結構です。
退職時の有給と一時金について
私は今、派遣で働いています。
しかし正社員として他の会社で就職したいと思っています。
そこで疑問なのですが、半年以上派遣で働いているので有給が10日付く事になっているのですが
辞める前に消化できたりはしないのでしょうか?
また、失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月は貰えないと記憶しておりますが、
就職した場合一時金のようなものが貰えると聞いたのですが本当ですか?
どのようにすればお得なのでしょうか??
ジョークも交えつつ楽しく回答して頂きたいです。お願いします。
有給は申請すれば取れる制度です。
経営者側は却下できませんが、時期変更権(この時期は忙しいので別の日に)が
与えられています。ですので日程移動の権限しかありません。

失業保険の一時金ですが、私の記憶ではなかったかと・・・
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
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