社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。

その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。

病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。

そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?

どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。

雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。

上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。

軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。

現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。

任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。

住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。

退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。

非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
厚生年金加入しています。4年会社で働いていたが、年内で退職です。配偶者の扶養として無職ですが、厚生年金引き継ぎになります。
配偶者控除として年金は払わなくてよくなります。同じ厚生年金ですが、扶養になることで、老後貰える年金額に影響はありますか?
国民年金だけよりは、老後の年金額は多いのでしょうか?
一旦、失業保険受給の為に国民年金に3か月だけ切り替える予定です。途中で国民年金に切り替えたら老後の年金にも影響がでてきますか?
良く間違うのですが、厚生年金である配偶者の扶養に入るのは厚生年金に入ることではありません。国民年金の第3号被保険者となって国民年金に加入なのです。その保険料は厚生年金の加入者全体で負担するので、自身で払う保険料は無いという事です。

国民年金は、自営業などの第1号被保険者や厚生年金や共済年金の加入者である第2号被保険者、そして第3号被保険者とありますが、保険料の支払いに違いがあるだけで、それらの間で将来貰う老齢基礎年金には差はありません。

失業保険の受給のため国民年金の第1号被保険者になって、その後扶養に戻って第3号被保険者になっても保険料を払うか払わないかだけの違いで年金額には差はありません。

補足について
任意継続は健康保険だけです。任意継続であっても厚生年金から抜けて国民年金の第1号(扶養に入らない場合)または第3号(扶養に入る場合)のどちらかです。
任意継続では健康保険の保険料の負担はありますから、扶養に入ったほうが得です。
ただし、失業保険を貰うために扶養から抜ける期間は、健康保険は任意継続でなければ国民健康保険に入ってその保険料を払います。
失業保険について伺いたいのですが、12月7日に給付制限が切れたのですが、1月4日に就職が決まりました。12月21日に認定日があり、失業保険も給付が近いのですが、安定所に申告した場合、失業保険は給付されなくなるのですか?また、再就職手当は申告してどのくらいの期間でもらえるのでしょうか?教えてください。お願いします。
多分ですが。
給付金は21日から1月4日までの分がでるのでは。
就職が決まったとまずハローワークへ電話して
失業給付のしおりの最後にある採用通知書を
会社で書いてもらい提出します。
それで会社で本当に働いているか
調べられてからの手当ての振込みとなるので
1ヶ月~1ヶ月半は見ておいた方がいいでしょう。
忘れた頃に入りましたから。
採用通知書をハローワークへ持参しなければならないはずなので
お休みが取れないと思うので
早めに書いてもらい提出した方がいいですよ。
失業保険の給付のことでお聞きします。
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
基本的に雇用保険は、全期間を通算することが原則です。
雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に被保険者資格を取得すれば雇用保険は通算されます(何度でも)。
ただし、受給手続をとらなくても、次の就職(新たな被保険者資格の取得)が前回離職から1年以上後であれば、それまでの期間は掛け捨てとなってしまいます。

通算の方法は、
① 前の会社で掛けていたときの「被保険者資格喪失証明書」が交付されますから、新しい会社にそれを提出して同じ被保険者番号で雇用保険に再加入する
② ①の手続ができず、別の被保険者番号が付与された場合は、職業安定所(ハローワーク)に前の「証明書」を提出して通算手続をする
③ 前々職の離職票と今回の離職票の2枚がある場合、2枚ともハローワークに提出すれば、通算した雇用保険の支給手続をしてくれます。

あなたは、06年7月に被保険者資格を喪失し、同年9月に再取得していますから、当然通算できます。前述の③のケースであろうと思います。

あなたは今年の7月に離職したとのことですが、今後1年以内に就職する予定がある場合、あなたには、今回は雇用保険を受給せず、次の新しい勤務先で前々職と前職の雇用保険の期間を通算するという選択肢もあります。
今回、雇用保険を受給するにせよ、そうでないにせよ、2枚の離職票をハローワークに持参して、とりあえず2社分の保険の通算手続をされておくことをお勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム