失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
失業保険について
去年の10月に会社都合で退職し、失業保険をもらいました。
最後の手続きをした際に
「今回は満額払われず、残りは、またすぐに失業してしまった時に手続きすればもらえます」
的な事言われた気がしたんですが、そんな事ってあるんですか?
たしかに、失業する際に周りのひとに言われた「もらえるであろう金額」に比べ実際受け取ったのは結構少なかったです。
去年の10月に会社都合で退職し、失業保険をもらいました。
最後の手続きをした際に
「今回は満額払われず、残りは、またすぐに失業してしまった時に手続きすればもらえます」
的な事言われた気がしたんですが、そんな事ってあるんですか?
たしかに、失業する際に周りのひとに言われた「もらえるであろう金額」に比べ実際受け取ったのは結構少なかったです。
失業給付を受給している間、就職したが短期で再度離職した場合、離職から再度失業給付を受ける要件が発生するのではなく、あくまでも以前受けていた失業給付が中断されたということで再度残日数分の給付を受けることが出来ます。短期で退職した場合、「就労した」とはみなされず、アルバイトを短期的にした、というニュアンスになるからです。
===補足===
個別延長給付のことでしょうか・・・?
個別延長給付とは、解雇等で退職し条件を満たすと、60日給付日額が延長されるというものです。ただ、これも再就職した時のために残しておくものというニュアンスではありません。
再度話を聞いてみたらどうでしょうか?
さくら事務所
===補足===
個別延長給付のことでしょうか・・・?
個別延長給付とは、解雇等で退職し条件を満たすと、60日給付日額が延長されるというものです。ただ、これも再就職した時のために残しておくものというニュアンスではありません。
再度話を聞いてみたらどうでしょうか?
さくら事務所
会社都合で4月中旬に解雇となりました。 待機日を経過して今月6日に説明会、19日認定日となります。
現在1社 内定が決まりそうですが 入職は8月からとなります。
この場合失業保険は 打ち切りになりますか?
パソコンで検索していると 打ち切りという内容と入職日までは継続してもらえるという意見があり 質問させていただきました。
初めてのことで わからないことだらけですので詳しい方教えてください。
認定日は6/16、7/14と続きます。
給付日数は210日となります。
採用証明は いつハローワークに提出するものですか?
現在1社 内定が決まりそうですが 入職は8月からとなります。
この場合失業保険は 打ち切りになりますか?
パソコンで検索していると 打ち切りという内容と入職日までは継続してもらえるという意見があり 質問させていただきました。
初めてのことで わからないことだらけですので詳しい方教えてください。
認定日は6/16、7/14と続きます。
給付日数は210日となります。
採用証明は いつハローワークに提出するものですか?
入社日、前日まで支給されますので、8/1入社でしたら、7/31分まで支給されますよ。
失業給付金は、内定では、支給が止まりませんし、求職活動も、しなくてはなりません、職員に、矛盾してない?と聞いた事がありますが、一応制度との事で、勘弁してやって下さい。
7/31日に、会社記入の就職届(地域により、採用証明かも知れません)、受給資格証、失業認定申告書持参で、ハローワークへ行って下さい、この日が、認定日になります、就職の報告は、前日が義務なのです、前日が、休日の場合は、ハローワークの指示に、従ってください。
この日に、所定給付日数が1/3以上残っている場合は、再就職手当支給申請書を頂けますので、再度、会社に記入して頂き、申請する事になります。
失業給付金は、内定では、支給が止まりませんし、求職活動も、しなくてはなりません、職員に、矛盾してない?と聞いた事がありますが、一応制度との事で、勘弁してやって下さい。
7/31日に、会社記入の就職届(地域により、採用証明かも知れません)、受給資格証、失業認定申告書持参で、ハローワークへ行って下さい、この日が、認定日になります、就職の報告は、前日が義務なのです、前日が、休日の場合は、ハローワークの指示に、従ってください。
この日に、所定給付日数が1/3以上残っている場合は、再就職手当支給申請書を頂けますので、再度、会社に記入して頂き、申請する事になります。
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