出産一時金に付いて教えて下さい。
来年の1月出産予定の妊婦です。
去年末で仕事を辞めており国民健康保険に加入せず、失業保険を八月までもらう予定です。
旦那は二月に転職してから社会保険に加入してます。失業保険が終わり次第旦那の扶養に入る予定ですが、1月に出産一時金は社会保険からちゃんともらえるでしょうか?
来年の1月出産予定の妊婦です。
去年末で仕事を辞めており国民健康保険に加入せず、失業保険を八月までもらう予定です。
旦那は二月に転職してから社会保険に加入してます。失業保険が終わり次第旦那の扶養に入る予定ですが、1月に出産一時金は社会保険からちゃんともらえるでしょうか?
身重の状態で健康保険証が何ヶ月もないのは心配ですが、
その点は大丈夫でしょうか・・・。
社会保険から家族出産一時金を貰うに当たり
被保険者であるご主人の健保の加入期間や
被扶養者となる質問者さんの加入期間は問題になりません。
お産の日時点で質問者さんがご主人の扶養にはいっていれば
ちゃんとご主人の社会保険から一時金が出ますのでご安心を。
その点は大丈夫でしょうか・・・。
社会保険から家族出産一時金を貰うに当たり
被保険者であるご主人の健保の加入期間や
被扶養者となる質問者さんの加入期間は問題になりません。
お産の日時点で質問者さんがご主人の扶養にはいっていれば
ちゃんとご主人の社会保険から一時金が出ますのでご安心を。
出産を理由に退職を考えています。雇用保険は1年半前から間を空けずに払っていて、今の会社は退職時で勤続年数がちょうど半年になるので、出産手当金と出産育児一時金はもらえると思うのですが、その後、社会保険を任意継続もしくは国保に切り替えて、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?自己都合でも出産・育児のような「正当な理由」であれば、失業保険の受給期間は最低1年で、最高4年間もらい続けるというのを何かで読んだ気がします。そんな都合のいい話があるのでしょうか?
失業保険を4年間ももらい続けることは出来ませんよ。(笑)
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。
通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
あなたが4年とか聞いたのは「退職から失業保険受給までの期間の延長」の話でしょう。
通常、失業保険は退職後一定の待機期間のあとに支給されますが
失業保険をもらう人は「受給期間中に求職活動し、次の勤務先が決まれば明日からでも働く」前提です。
お産を控えている人は普通は「明日からでも新しい職場」ということは考えられません。
なので産後に求職開始するまで失業保険金の受給を延期することができるのです。
その期限がお産から3年だったと思います。
失業保険の勤続年数について。
現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
①アルバイトしていた期間も雇用保険に加入していたか?
アルバイトでも週に20時間以上働けば雇用保険加入義務があります。
なのでいつから雇用保険に加入していたか雇用保険被加入者証書を
みれば加入年月日がわかります。
わからないようでしたら職安に行けば調べてくれます。
②離職時の年齢・離職事由によって給付期間は異なります
同じ10年以上の加入期間・年齢であっても自己都合と会社都合によって
給付期間が異なります。
結論としては
・10年以上だった場合+倒産による退職であれば210日給付
・10年未満+倒産による退職であれば180日給付
*ただし、月に11日以上出勤していないと1ヶ月としてカウントされません。
*雇用保険加入期間は1ヶ月であっても不足していれば1年としてみなされません。
アルバイトでも週に20時間以上働けば雇用保険加入義務があります。
なのでいつから雇用保険に加入していたか雇用保険被加入者証書を
みれば加入年月日がわかります。
わからないようでしたら職安に行けば調べてくれます。
②離職時の年齢・離職事由によって給付期間は異なります
同じ10年以上の加入期間・年齢であっても自己都合と会社都合によって
給付期間が異なります。
結論としては
・10年以上だった場合+倒産による退職であれば210日給付
・10年未満+倒産による退職であれば180日給付
*ただし、月に11日以上出勤していないと1ヶ月としてカウントされません。
*雇用保険加入期間は1ヶ月であっても不足していれば1年としてみなされません。
派遣で働いて後一週間で一年になります。入社の際、社会保険には入らなくてもいいと言われたので、母子家庭という事もあり、国民年金、国民健康保険にしていたのですが、
一週間程前に監査が入ったらしく、遡って社会保険料を支払うよう言われました。支払わない場合は10日後に解雇か、辞めたという形にして、一週間程して再雇用しかないらしいです。社会保険未加入は、違法だという事も知らなかった自分にも腹立たしいのですが、今まで教えてくれなかった派遣会社にも腹立たしいです。辞めるにしても、一年経過していないので、失業保険も貰えないですよね…どうすればいいでしょうか?
一週間程前に監査が入ったらしく、遡って社会保険料を支払うよう言われました。支払わない場合は10日後に解雇か、辞めたという形にして、一週間程して再雇用しかないらしいです。社会保険未加入は、違法だという事も知らなかった自分にも腹立たしいのですが、今まで教えてくれなかった派遣会社にも腹立たしいです。辞めるにしても、一年経過していないので、失業保険も貰えないですよね…どうすればいいでしょうか?
派遣の担当者です。
社会保険に入らない派遣会社は再雇用を望むべきではないと思います。
会社の利益を増やすために社会保険分の負担を減らしたいだけで派遣社員のこと
は使い捨てぐらいにしか考えていません。
実際に私の会社も5~6年前はそうでした。
ただ、母子家庭ということもあり仕事を探すのが大変で派遣を続けたいというなら
仕方がないですがお勧めはしません。
社会保険を遡って払うということであれば
一年前から加入してたということになりますよね。
あなたが国民年金、国民健康保険をきちんと支払っているのであれば
重複して払ってるところは戻ってくるんじゃないですか?
何処の方かは存じませんが、母子の方を積極的に社員雇用されてる会社も
私の取引先にありますし派遣という立場ではなく探してみてはどうですか。
社会保険に入らない派遣会社は再雇用を望むべきではないと思います。
会社の利益を増やすために社会保険分の負担を減らしたいだけで派遣社員のこと
は使い捨てぐらいにしか考えていません。
実際に私の会社も5~6年前はそうでした。
ただ、母子家庭ということもあり仕事を探すのが大変で派遣を続けたいというなら
仕方がないですがお勧めはしません。
社会保険を遡って払うということであれば
一年前から加入してたということになりますよね。
あなたが国民年金、国民健康保険をきちんと支払っているのであれば
重複して払ってるところは戻ってくるんじゃないですか?
何処の方かは存じませんが、母子の方を積極的に社員雇用されてる会社も
私の取引先にありますし派遣という立場ではなく探してみてはどうですか。
失業保険についてお尋ねします
工場などの期間従業員などの期限付きで働く場合期間満了で仕事を辞める場合は
自己都合での退職になって給付は3ヵ月後からになるのでしょいうか?
工場などの期間従業員などの期限付きで働く場合期間満了で仕事を辞める場合は
自己都合での退職になって給付は3ヵ月後からになるのでしょいうか?
給付制限期間はありません。
雇用保険の資格取得届⑰に
契約期間の定めがあるかないか○をつける箇所があります。
そこに契約期間を記載し、契約更新条項無しに○をつけていれば、当然その期間終了で離職する場合は、労働契約期間満了による離職になります。
定年や移籍出向と同様離職理由コードは20となり、給付制限期間はありません。
派遣の場合でも契約更新予定が無しであれば、その期間が満了すれば契約期間満了による離職になり給付制限期間はありません。
ですから最初から1年間限定で契約更新条項が無ければ、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ちなみに1年未満の場合は雇用保険の被保険者になる資格がありませんので駄目です。
雇用保険の資格取得届⑰に
契約期間の定めがあるかないか○をつける箇所があります。
そこに契約期間を記載し、契約更新条項無しに○をつけていれば、当然その期間終了で離職する場合は、労働契約期間満了による離職になります。
定年や移籍出向と同様離職理由コードは20となり、給付制限期間はありません。
派遣の場合でも契約更新予定が無しであれば、その期間が満了すれば契約期間満了による離職になり給付制限期間はありません。
ですから最初から1年間限定で契約更新条項が無ければ、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ちなみに1年未満の場合は雇用保険の被保険者になる資格がありませんので駄目です。
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