出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険?の手続き
個人病院で事務をしてます、23歳です。最近院長から「3カ月以内には閉院しようと思う」といきなり言われました。理由は体調不良で、多分何か病気でも見つかったんじゃないかと職員みんな言ってますが…。
職場の都合で職失うことになるので「雇用保険はきっちりするから」と言われてますが、何をどうすればいいのか、いろいろ急すぎてついていけてませんι 病院なのでいろいろ後始末しないといけないですし、それも3カ月以内には閉めたいということなので…。
こういう場合の失業保険? ってどうなるんでしょうか? 私は勤めはじめて1年半で、上司から「保険は90日間くらい、今のお給料の40~70%くらいは出ると思う」みたいなことは言われましたけど、手続きとか何をどうすればいいのか全く分かりません…どうすればいいんでしょうか??ι
個人病院で事務をしてます、23歳です。最近院長から「3カ月以内には閉院しようと思う」といきなり言われました。理由は体調不良で、多分何か病気でも見つかったんじゃないかと職員みんな言ってますが…。
職場の都合で職失うことになるので「雇用保険はきっちりするから」と言われてますが、何をどうすればいいのか、いろいろ急すぎてついていけてませんι 病院なのでいろいろ後始末しないといけないですし、それも3カ月以内には閉めたいということなので…。
こういう場合の失業保険? ってどうなるんでしょうか? 私は勤めはじめて1年半で、上司から「保険は90日間くらい、今のお給料の40~70%くらいは出ると思う」みたいなことは言われましたけど、手続きとか何をどうすればいいのか全く分かりません…どうすればいいんでしょうか??ι
相談者さんの年齢と加入年数だと、給付期間は「90日」ですね。
雇用保険の失業給付は「一日いくら」という「基本日額」があります。
これは退職前6ヶ月の給与から計算します。
6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その40~80%が基本日額になります。
パーセントは計算のもとになる給与が高いほど下がります。
詳しい内容は「失業給付 基本日額」で検索を。
さてこの失業給付ですが、
・ハローワークで申請
・7日の待機期間(支給対象外)
・受給開始
という流れになります。
開始といっても、即、手当が受けられるわけではありません。
失業給付は文字通り、「失業した人」への給付です。
ハローワークのさす「失業者」は、単純に「仕事をなくした人」だけではありません。
加えて
・働く意志があり、即働けること
・求職活動を行なえること
・就職先が決まっていないこと
があります。
求職活動の報告を定期的に行い(これを認定日といいます)、内容が認められたら支給、という流れになります。
なので90日分がまとめて支給されるのではなく、何回かに分かれます。
1回目が2~3週間分程度、2回目3回目が28日分、4回目が「90日から1~3回分を引いた日数分」となります。
最初の支給は申請からだいたい1ヵ月後になります。
ご注意下さい。
申請には、勤務先が作成する「離職票」が必要です。
これには退職理由や日額計算の元になる給与額などが記載されます。
発行されたら速やかに、ハローワークへ行きましょう。
ハローワークの申請はとっても待つので、持参するものはあらかじめ確認して行きましょう。
申請後、出席必須の説明会があります。
これで受給までの流れや認定日のこと、禁止事項などが細かく説明されますよ。
雇用保険の失業給付は「一日いくら」という「基本日額」があります。
これは退職前6ヶ月の給与から計算します。
6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その40~80%が基本日額になります。
パーセントは計算のもとになる給与が高いほど下がります。
詳しい内容は「失業給付 基本日額」で検索を。
さてこの失業給付ですが、
・ハローワークで申請
・7日の待機期間(支給対象外)
・受給開始
という流れになります。
開始といっても、即、手当が受けられるわけではありません。
失業給付は文字通り、「失業した人」への給付です。
ハローワークのさす「失業者」は、単純に「仕事をなくした人」だけではありません。
加えて
・働く意志があり、即働けること
・求職活動を行なえること
・就職先が決まっていないこと
があります。
求職活動の報告を定期的に行い(これを認定日といいます)、内容が認められたら支給、という流れになります。
なので90日分がまとめて支給されるのではなく、何回かに分かれます。
1回目が2~3週間分程度、2回目3回目が28日分、4回目が「90日から1~3回分を引いた日数分」となります。
最初の支給は申請からだいたい1ヵ月後になります。
ご注意下さい。
申請には、勤務先が作成する「離職票」が必要です。
これには退職理由や日額計算の元になる給与額などが記載されます。
発行されたら速やかに、ハローワークへ行きましょう。
ハローワークの申請はとっても待つので、持参するものはあらかじめ確認して行きましょう。
申請後、出席必須の説明会があります。
これで受給までの流れや認定日のこと、禁止事項などが細かく説明されますよ。
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
【質問者さんの退職理由が会社都合だった場合】
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
妊娠中の失業保険給付について。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
失業保険の給付総額について教えて下さい。
会社都合の離職で90日給付型です。
この場合、90日から最初の待機7日間を引いた
83日分に1日の給付金額を掛けた金額が
トータルで支給されることになるのでしょうか?
会社都合の離職で90日給付型です。
この場合、90日から最初の待機7日間を引いた
83日分に1日の給付金額を掛けた金額が
トータルで支給されることになるのでしょうか?
違いますよ。90日分もらえます。待機というのは支給開始までの間という意味です。
補足
初回支給分が21日分という事です。トータルで90日分支給されます。
補足
初回支給分が21日分という事です。トータルで90日分支給されます。
失業保険と再就職手当の質問です。
以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産
↓
B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定
↓
C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!
↓
D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される
↓
E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社
↓
F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。
これってどういうことなのでしょか?
また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?
それはちょっとキツイなぁ…
Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?
前回の再開と言うのはどういう意味なのか?
詳しい方、ご教示お願い致します。
以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産
↓
B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定
↓
C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!
↓
D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される
↓
E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社
↓
F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。
これってどういうことなのでしょか?
また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?
それはちょっとキツイなぁ…
Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?
前回の再開と言うのはどういう意味なのか?
詳しい方、ご教示お願い致します。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」
つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。
通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。
特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。
もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。
再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。
以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。
特定理由離職者として認められなければ、
受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当
ということになります。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」
つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。
通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。
特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。
もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。
再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。
以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。
特定理由離職者として認められなければ、
受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当
ということになります。
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